児童手当について
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、こどもを養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うこどもの健やかな成長に資することを目的としています。
2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回(偶数月)に分けて、支払月の前2か月分の児童手当の支払を行います。
児童手当支払日程表(PDF:15KB)
※各種様式記載例は、本ページ下部に「各種様式」にあります。
●1人目のこどもを出生したとき・他市町村から留寿都村に転入したとき
多子加算の算定対象となっていない大学生年代のこどもが異動するとき
異動後に監護及び生計費の負担をする場合
額改定認定請求書(PDF:89KB)と
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:67KB)の提出が必要です。
ダウンロード用の様式は、本ページ下部の「各種様式」にあります。
●受給者が留寿都村から転出するとき(単身赴任含む)
⇒ 受給事由消滅届
●こどもが留寿都村から転出するとき
⇒ 氏名・住所・年金等変更届 + 別居監護申立書
●こどもを養育しなくなったとき(離婚、こどもの施設入所など)
支給対象となるこどもがいなくなった場合
⇒ 受給事由消滅届
支給対象となるこどもがいる場合
⇒ 額改定届(減額改定)
●受給者またはこどもが死亡したとき
⇒ 未支払児童手当請求書 +
受給者が死亡または支給対象となるこども全員が死亡した場合 ⇒ 受給事由消滅届
支給対象となるこどもがいる場合 ⇒ 額改定届(減額改定)
●公務員になったとき
⇒ 受給事由消滅届
※ 新たな勤務先で児童手当に関する手続を行ってください。
寄附を行う場合は、支払月の前月10日までに申出手続を行う必要があります。
支払を行う場合は、支払月の前月10日までに申出手続を行う必要があります。
※ 支払ができるのは、申出手続を行った際に指定する支給対象となる子どもに係る費用分とな
ります。
保育料の特別徴収は、受給者の申出の有無に関わらず、村の判断で徴収を行うこととなりますが、特別徴収を行う場合は、事前に受給されている方にご連絡します。
(出生や転入などで留寿都村で初めて申請される場合)
児童手当 額改定認定請求書・額改定届(PDF:89KB) 記載例(PDF:98KB)
(こどもの異動などにより、手当額が変更する場合)
児童手当 受給事由消滅届(PDF:56KB) 記載例(PDF:56KB)
(受給事由が消滅する場合(受給者が転出するときなど))
児童手当 氏名・住所・年金等変更届(PDF:83KB)
(受給者やこどもの住所などを変更した場合)
児童手当 別居監護申立書(PDF:33KB) 記載例(PDF:47KB)
(こどもと別居している場合)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:67KB) 記載例(PDF:61KB)
(大学生年代のこどもを多子加算の算定対象とする場合)
上記の様式は、役場住民福祉課に備え付けてあります。
支給対象
高校生年代まで(18歳到達した日以後の最初の3月31日まで)のこども受給対象
児童手当では以下のルールを適用します。- 原則として、こどもが日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、こどもと同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内でこどもを養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- こどもを養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- こどもが里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、そのこどもの里親などや施設の設置者に支給します。
手当月額
| 区分 | 1人当たり手当月額 | |
|---|---|---|
| 0歳から3歳未満 | 第1子、第2子 | 15,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | |
| 3歳から高校生年代まで | 第1子、第2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | |
支払月
| 支払対象月 | 支 払 日 |
| 令和7年 4月分・5月分 | 令和7年6月6日(金曜日) |
| 令和7年 6月分・7月分 | 令和7年8月7日(木曜日) |
| 令和7年 8月分・9月分 | 令和7年10月7日(火曜日) |
| 令和7年 10月分・11月分 | 令和7年12月5日(金曜日) |
|
令和7年 12月分 令和8年 1月分 |
令和8年2月6日(金曜日) |
| 令和8年 2月分・3月分 | 令和8年4月7日(火曜日) |
児童手当支払日程表(PDF:15KB)
各種手続について
各種手続に必要な様式は、役場住民福祉課に備え付けてあります。※各種様式記載例は、本ページ下部に「各種様式」にあります。
●1人目のこどもを出生したとき・他市町村から留寿都村に転入したとき
原則、申請した月の翌月分から支給します。
申請に必要なもの
①. 認定請求書(PDF:128KB)
②. 請求者の口座がわかるもの(通帳など)の写し
③. 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
※③は、転入または出生の届出と同時に手続をされる場合は省略いたします。
その他(必要に応じて必要になるもの)
・こどもと別居している方 ⇒ 別居監護申立書(PDF:33KB)
※こどもが留寿都村以外に在住の場合は、こどものマイナンバーの記載が必要です。
・大学生年代のこどもを養育されている方
⇒ 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:67KB)
※上記のこどもを含め3人以上のこどもを養育されている場合に限る。
※こどもが留寿都村以外に在住の場合は、こどものマイナンバーの記載が必要です。
【注意事項】
・ 申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は支給されません。
・ 出生又は転入した日(異動日)が月末に近く、申請が翌月になってしまった場合、異動
日の翌日から15日以内であれば、申請した日の属する月分から支給します。
●2人目以降のこどもを出生したときなど
申請に必要なもの
①. 額改定認定請求書(PDF:89KB)
②. 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
※②は、出生の届出などと同時に手続をされる場合は省略いたします。
その他、必要に応じて書類を求める場合があります。
申請に必要なもの
①. 認定請求書(PDF:128KB)
②. 請求者の口座がわかるもの(通帳など)の写し
③. 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
※③は、転入または出生の届出と同時に手続をされる場合は省略いたします。
その他(必要に応じて必要になるもの)
・こどもと別居している方 ⇒ 別居監護申立書(PDF:33KB)
※こどもが留寿都村以外に在住の場合は、こどものマイナンバーの記載が必要です。
・大学生年代のこどもを養育されている方
⇒ 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:67KB)
※上記のこどもを含め3人以上のこどもを養育されている場合に限る。
※こどもが留寿都村以外に在住の場合は、こどものマイナンバーの記載が必要です。
【注意事項】
・ 申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は支給されません。
・ 出生又は転入した日(異動日)が月末に近く、申請が翌月になってしまった場合、異動
日の翌日から15日以内であれば、申請した日の属する月分から支給します。
●2人目以降のこどもを出生したときなど
申請に必要なもの
①. 額改定認定請求書(PDF:89KB)
②. 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
※②は、出生の届出などと同時に手続をされる場合は省略いたします。
その他、必要に応じて書類を求める場合があります。
多子加算の算定対象となるこどもについて
大学生年代のこども(4月1日以降に新たに大学生年代になるこども含む。)を含め3人以上のこどもを養育している児童手当の受給者が必要となる手続になります。
●学校卒業時
18歳到達後、最初の3月31日(高校卒業後)も、引き続き多子加算の算定を受けるためには、額改定認定請求が必要になります。
申請に必要なもの
①. 額改定認定請求(PDF:89KB)
②. 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:67KB)
※こどものマイナンバーの記載が必要になります。
申請期間
4月1日の翌日から15日以内
対象となる方には、3月に必要な書類を送付します。
【注意事項】
・ こどもの通学先が、二年制大学や専門学校などにより、22歳到達後、最初の3月31日を
迎える前に卒業を迎えるとき、卒業後も多子加算の算定を受けるには、再度、上記の手続
が必要になります。
・ 就職するこどもについては、毎年、現況届の際に「監護相当・生計費の負担についての
確認書」を現況届の書類と併せて提出していただきます。
●こどもが転入・転出するとき
すでに多子加算の算定対象となっている大学生年代のこどもが異動するとき
引き続き監護及び生計費の負担をする場合
氏名・住所・年金等変更届(PDF:83KB)と
監護相当・生計費の負担についての確認(PDF:67KB)の提出が必要です。
異動後に監護及び生計費の負担をしなくなった場合(減額)
額改定届(PDF:89KB)の提出が必要です。
●学校卒業時
18歳到達後、最初の3月31日(高校卒業後)も、引き続き多子加算の算定を受けるためには、額改定認定請求が必要になります。
申請に必要なもの
①. 額改定認定請求(PDF:89KB)
②. 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:67KB)
※こどものマイナンバーの記載が必要になります。
申請期間
4月1日の翌日から15日以内
対象となる方には、3月に必要な書類を送付します。
【注意事項】
・ こどもの通学先が、二年制大学や専門学校などにより、22歳到達後、最初の3月31日を
迎える前に卒業を迎えるとき、卒業後も多子加算の算定を受けるには、再度、上記の手続
が必要になります。
・ 就職するこどもについては、毎年、現況届の際に「監護相当・生計費の負担についての
確認書」を現況届の書類と併せて提出していただきます。
●こどもが転入・転出するとき
すでに多子加算の算定対象となっている大学生年代のこどもが異動するとき
引き続き監護及び生計費の負担をする場合
氏名・住所・年金等変更届(PDF:83KB)と
監護相当・生計費の負担についての確認(PDF:67KB)の提出が必要です。
異動後に監護及び生計費の負担をしなくなった場合(減額)
額改定届(PDF:89KB)の提出が必要です。
多子加算の算定対象となっていない大学生年代のこどもが異動するとき
異動後に監護及び生計費の負担をする場合
額改定認定請求書(PDF:89KB)と
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:67KB)の提出が必要です。
各種届出について
次に該当する場合は届出が必要です。届出をしな場合、手当の支給停止や返還を求めることがありますので、該当する場合は、必ず届け出てください。ダウンロード用の様式は、本ページ下部の「各種様式」にあります。
●受給者が留寿都村から転出するとき(単身赴任含む)
⇒ 受給事由消滅届
●こどもが留寿都村から転出するとき
⇒ 氏名・住所・年金等変更届 + 別居監護申立書
●こどもを養育しなくなったとき(離婚、こどもの施設入所など)
支給対象となるこどもがいなくなった場合
⇒ 受給事由消滅届
支給対象となるこどもがいる場合
⇒ 額改定届(減額改定)
●受給者またはこどもが死亡したとき
⇒ 未支払児童手当請求書 +
受給者が死亡または支給対象となるこども全員が死亡した場合 ⇒ 受給事由消滅届
支給対象となるこどもがいる場合 ⇒ 額改定届(減額改定)
●公務員になったとき
⇒ 受給事由消滅届
※ 新たな勤務先で児童手当に関する手続を行ってください。
児童手当の寄附について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、留寿都村に寄付し地域の子どもの健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがります。寄附を行う場合は、支払月の前月10日までに申出手続を行う必要があります。
申出による学校給食費等の支払について
児童手当の全部又は一部について、支給対象となる子どもの学校給食費等の支払に充てることができます。支払を行う場合は、支払月の前月10日までに申出手続を行う必要があります。
| 支払に充てることができる費用 | 手続窓口・問い合わせ先 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 留寿都小学校及び留寿都中学校に係る給食費 | 教育委員会 | 0136-46-3321 |
| 認定こども園るすつこども園 保育料 | るすつ子どもセンター ぽっけ | 0136-46-3253 |
| 放課後子どもクラブ運営事業運営負担金 |
ります。
保育料の特別徴収について
児童手当受給者と保育料を支払うべき扶養義務者が同一である場合は、村が児童手当の支払をする際に、認定こども園るすつこども園保育料を徴収することができます。なお、徴収が行われるのは、保育が行われた支給対象となる子ども分の児童手当の支払額の範囲内で行われます。保育料の特別徴収は、受給者の申出の有無に関わらず、村の判断で徴収を行うこととなりますが、特別徴収を行う場合は、事前に受給されている方にご連絡します。
各種様式
児童手当 認定請求書(PDF:128KB) 記載例(PDF:144KB)(出生や転入などで留寿都村で初めて申請される場合)
児童手当 額改定認定請求書・額改定届(PDF:89KB) 記載例(PDF:98KB)
(こどもの異動などにより、手当額が変更する場合)
児童手当 受給事由消滅届(PDF:56KB) 記載例(PDF:56KB)
(受給事由が消滅する場合(受給者が転出するときなど))
児童手当 氏名・住所・年金等変更届(PDF:83KB)
(受給者やこどもの住所などを変更した場合)
児童手当 別居監護申立書(PDF:33KB) 記載例(PDF:47KB)
(こどもと別居している場合)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:67KB) 記載例(PDF:61KB)
(大学生年代のこどもを多子加算の算定対象とする場合)
上記の様式は、役場住民福祉課に備え付けてあります。
お問い合わせ
住民福祉課電話:0136-46-3131(代表)

