物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化し、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援する観点から、0歳から18歳までのこども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
対象となるこども
平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生したこども支給額
こども1人当たり2万円(1回限り)支給対象者
① 令和7年9月分の児童手当の受給者※令和7年9月中に出生したこどもは10月分
② 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生したこどもの児童手当の受給者
③ 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等により新たに児童手当の受給
者となった方
④ 上記のいずれかに該当する公務員
【申請の有無】
①、②に該当する方は、申請は不要です。
③に該当する方は、一度ご相談ください。
④に該当する方は、ホームページ中段の該当する公務員の項目をご確認ください。
支給時期
● 申請が不要な方令和8年2月27日(金)
● 令和8年2月21日から令和8年3月31日までの間に児童手当の認定請求又は額改定認定請求
をされた方及び申請書を提出された公務員
令和8年3月又は4月
公務員以外の児童手当の受給者
申請は不要です。令和8年2月21日以降にこどもが出生した方につきましては、児童手当の認定請求又は額改定認定請求の手続の際に、本手当の受給の意思確認を行います(申請書の提出はありません)。
本村以外から児童手当を受給している公務員
原則、申請が必要です。勤め先の所属庁から、申請書に児童手当の受給者である証明を受け、下記の期日までに役場住民福祉課までご提出ください。
令和8年2月27日(金)まで
※3月31日(火)まで申請は可能です。
●各所属庁の本手当のご担当者様へ
国等より、既に申請書の様式が送付されておりましたら、そちらを使用していただいて差し
支えございません。
本村から児童手当を受給している公務員
申請は不要です。ただし、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生したこどもにつきましては、申請が必要になります。
申請期限
令和8年3月31日(火)まで令和8年3月17日から31日までの間に出生したこども分以外の4月1日以降の申請は受け付けません。
支給口座について ※申請が不要な方のみ
原則、令和7年9月分(令和7年9月中に出生したこどもは10月分)の児童手当支給口座に支給します。なお、上記の口座が解約等により、本手当を受給できない状況である場合に限り、令和8年2月20日(金)までに、役場住民福祉課の窓口で手続を行ってください。
※ 上記の期限を過ぎて振込口座の変更の手続を行った場合は、令和8年2月27日(金)での支
給ができない場合がございます。
※ 様式は、役場住民福祉課の窓口に備えつけてあります。
受給の拒否について
本手当の受給を拒否する場合は、下記の期日までに役場住民福祉課の窓口で手続を行うか、下記の受給拒否専用フォーム(LoGoフォーム)から手続を行ってください。令和8年2月20日(金)まで
物価高対応子育て応援手当 受給拒否専用フォーム(LoGoフォーム)(外部リンク)

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注意事項
ご自宅や職場などに留寿都村から問い合せを行うことがございますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに役場住民福祉課(℡0136-46-3131)又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
各種様式
●支給口座登録等の届出書(PDF:67KB)●支給口座登録等の届出書(Excel形式:53KB)
●物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(PDF:69KB)
●物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(Excel形式:55KB)
参考リーフレット
●公務員以外の児童手当受給者向け(PDF:80KB)●本村職員向け(PDF:79KB)
●本村以外から児童手当を受給している公務員向け(PDF:80KB)
外部リンク
・こども家庭庁 「強い経済」を実現する総合経済対策・こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当(PDF:141KB)
●「物価高対応子育て応援手当」専用コールセンター(こども家庭庁)
フリーダイヤル番号:0120-252-071
時間:午前9:00~午後6:00(土日祝を含む。)
お問い合わせ
住民福祉課電話:0136-46-3131(代表)

