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子育てを楽しむ 支援や制度 妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

2025年(令和7年)4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。

対象者

申請時点で留寿都村に住民票があり、留寿都村での妊婦給付認定を受けた方が対象です。

※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が留寿都村に転入した場合は、改めて留寿都村で認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

給付金額

1回目:5万円

2回目:胎児の数一人につき5万円(例:双子の場合は10万円)

※法律の規定により妊婦ご本人様名義の口座以外への振り込みは原則できません。

申請の流れ

1回目の給付

妊娠届を提出された際の保健師との面談時に「妊婦給付認定の申請書」を手交します。申請書に必要事項を記入し、添付書類をつけて提出してください。

2回目の給付

留寿都村の妊婦給付認定を受けた方に対して、保健師の新生児訪問の際に、「胎児の数の届出書」を手交します。申請書に必要事項を記入し、添付書類をつけて提出してください。

出産予定日の8週前から申請ができますので、出産前の申請を希望される場合は保健師の妊婦訪問の際等にお知らせください。
 

他市町村から留寿都村に転入された方は役場保健医療課(0136-46-3131)にお問い合わせください。

申請期限

1回目:妊娠が確定した受診日から2年を経過する日まで
2回目:出産予定日の8週前から2年を経過する日まで

こんなときは?

Q. 妊娠届出の後、引越しをして住民票を移した場合はどうなりますか?

A. 転居先の市町村からの支給となります。転居先の市町村にご相談ください。
Q. 留寿都村で妊婦支援給付の認定を受け、1回目の給付を受けた後に、引越しをして住民票を移した場合、何か手続きは必要ですか?

A. 留寿都村内の転居の場合、妊婦支援給付の登録が前住所のままになっていますので、役場保健医療課まで、転居先をご連絡ください。
 留寿都村外への転居の場合、転居先の市町村からの支給となりますので、転居先の市町村にご相談ください。
Q. 里帰り出産の場合はどうなりますか?

A. 留寿都村に住民票を置いたまま里帰りする場合は、留寿都村からの支給となります。
Q. 住民票と異なる住所に住んでいる(DV被害からの避難や住宅建築の都合等により)が、どうなりますか?

A. 留寿都村に住民票がある場合は、留寿都村から支給します。通知等送付のために送付先の変更について、役場保健医療課(0136-46-3131)にご連絡ください。
Q. 死産や流産、中絶の場合でも支給対象になりますか?

A. 医療機関で医師によって胎児の心拍が確認された場合、支給対象となります。妊娠届を提出していない場合、申請のご案内ができませんので、役場保健医療課にご連絡ください。
 なお、妊娠届を保健医療課に提出しない場合は、給付金の申請の際に「妊婦給付認定用診断書」の提出が必要になりますので、医療機関で記載してもらうようにしてください。

妊婦給付認定用診断書(PDFファイル:96KB)
Q. 申請期限内に申請をできなかった場合はどうなりますか?

A. 時効のため、妊婦支援給付を受ける権利が消滅します。申請期限が過ぎた後に申請いただいても、給付することはできません。

詐欺にご注意ください

妊婦支援給付金の”振り込め詐欺””個人情報の詐欺”にご注意ください。

ご自宅や職場などに国や都道府県、市区町村(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

保健医療課
電話:0136-46-3131(代表)

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