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子育てを楽しむ 支援や制度 令和6年度児童手当法一部改正(制度拡充)について

令和6年度児童手当法一部改正(制度拡充)について

変更内容

 1. 所得制限の撤廃
   所得制限の撤廃に伴い、すべての受給者に児童手当が支給されます(特例給付の廃止)。
 
 2. 支給対象児童の年齢の延長
   高校生年代まで延長されました。
  
 3. 多子加算の拡充
   第3子以降の手当額が一律30,000円になります。
   大学生年代まで、多子加算のカウントの対象になります。

 4. 支払回数および支払月の変更
   支払回数が年3回→年6回に変更となります。
   支払月が2月・6月・10月→偶数月に変更となります。
 

1.所得制限の撤廃

 所得制限限度額および所得上限限度額の廃止に伴い、すべての受給者に対し児童手当が支給されます。
 また、令和6年9月まで特例給付を受給されていた方についても、令和6年10月分より児童手当が支給されます。

2.  支給対象児童の年齢の延長

 支給対象児童が「15歳到達後最初の年度末までの児童」から「18歳到達後最初の年度末までの児童」に延長されました。

3.多子加算の拡充(支給額について)

手当月額

 
区分 1人当たり手当月額    
0歳~3歳未満             第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上高校生年代まで 第1子・第2子         10,000円
第3子以降 30,000円

 ※高校生年代:15歳到達後の最初の3月31日の翌日から18歳到達後の最初の3月31日まで

多子加算

 令和6年12月定時払より、高校生年代までの児童のうち、第3子以降の手当額が一律30,000円(月額)へと変更になります。また、多子加算の対象に大学生年代が新たに追加されました。

 大学生年代の多子加算の例)
 20歳、17歳、7歳の児童を養育されている方
 ・第1子:20歳(支給対象児童ではないため、児童手当は支給されません)
 ・第2子:17歳(月額10,000円)
 ・第3子:7歳(月額30,000円)      総額:40,000円(月額)

 ※大学生年代:18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日まで

額改定認定請求、監護相当・生計費の負担についての確認書

 大学生年代の児童を多子加算にカウントする場合、額改定認定請求書および監護相当・生計費の負担についての確認書の2つの書類の提出が必要となります。ただし、以下の2つの条件に該当する場合のみカウントの対象となります。

 【条件】大学生年代の児童に対し
 ・監護に相当する世話などをしている
 ・生計費の負担をいている

 上記の条件にすべて該当する場合は、額改定認定請求(額改定認定請求書、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出)が必要となりますので、住民福祉課までお問い合わせください。
※ただし、令和6年10月以前から大学生年代の児童を養育されていた方については、監護相当・生計費の負担についての確認書のみの提出となります(令和7年3月31日までに申請された場合のみ)

 監護相当・生計費の負担の例)
 ・学費の負担
 ・生活費などを負担しており、それを欠くと通常の生活水準が維持できない
 ・別居中だが、生活費などの仕送りをしており、かつ、定期的に面会・連絡を取っている

4.  支払回数および支払月の変更

 令和6年12月定時払より、年6回毎2か月分の支払いへと変更となります。
 また、支払通知書については令和6年12月定時払より廃止となり、代わりに年1回(毎年3月予定)に1年度分の支払日程表を受給者の方に対し送付いたします。 
 出生などにより、新たに児童手当の受給者となる方については、随時送付いたします。
 
支払対象月 支払月
4月分・5月分 6月支給
6月分・7月分 8月支給
8月分・9月分 10月支給
10月分・11月分 12月支給
12月分・1月分 2月支給
2月分・3月分 4月支給

 児童手当については、留寿都村役場ホームページの「子育てを楽しむ」の「児童手当について」に、具体的な支給日など掲載されていますので、ご確認ください。

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0136-46-3131(代表)

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