児童手当について
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、子どもを養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当 支払日程表
| 支払対象月 | 支 払 日 |
| 令和7年 4月分・5月分 | 令和7年6月6日(金曜日) |
| 令和7年 6月分・7月分 | 令和7年8月7日(木曜日) |
| 令和7年 8月分・9月分 | 令和7年10月7日(火曜日) |
| 令和7年 10月分・11月分 | 令和7年12月5日(金曜日) |
|
令和7年 12月分 令和8年 1月分 |
令和8年2月6日(金曜日) |
| 令和8年 2月分・3月分 | 令和8年4月7日(火曜日) |
支払通知書の廃止に伴い、支払日程表を年1回4月に送付することといたしました。
支払日程表を紛失した場合は、住民福祉課の窓口より再発行できますので、お気軽にお問い合わせください。また、下記からPDFをダウンロードすることができます。
児童手当支払日程表(PDF:15KB)
支給対象児童
高校生年代まで(18歳到達した日以後の最初の3月31日まで)の児童
受給対象者
児童手当では以下のルールを適用します。
- 原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、子どもと同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で子どもを養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 子どもが里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その子どもの里親などや施設の設置者に支給します。
手当月額
| 区分 | 1人当たり手当月額 | |
|---|---|---|
| 0歳から3歳未満 | 第1子、第2子 | 15,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | |
| 3歳から高校生年代まで | 第1子、第2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | |
多子加算について
0歳~18歳までの子どものうち、3人目以降の手当額が月30,000円(一律)になります。
また、大学生年代の兄姉等を含めて3人以上の子どもを養育されている方については、下記の例のように多子加算が適用されます。
例)20歳、17歳、7歳の子どもを養育している場合
・第1子:20歳(支給対象子どもではないため児童手当は支給されません)
・第2子:17歳(月額10,000円)
・第3子:7歳(月額30,000円) 月額:40,000円
なお、大学生年代の兄姉等を多子加算に加える場合は条件がありますので、次の「大学生年代の兄姉等に関する多子加算について」をご確認ください。
大学生年代の兄姉等に関する多子加算について
大学生年代の兄姉等を多子加算に加える場合は、「額改定認定請求」が必要になります。ただし、当該兄姉等に対して「監護に相当する世話などをしている」、かつ、「生計費の負担をしていること」の2つの条件に該当しなければ、多子加算のカウント対象外がとなります。
| 【監護相当・生計費の負担とは】(同居・別居に関わらず) ❑ 日常生活上の世話や保護をしていること。 ❑ 日常的に必要な生計費(学費、食費、家賃、光熱費等)を負担していること。 ※ 食料品・生活必需品の仕送りも生計費の負担になります。 ※ 上記の生計費の負担の程度については、生計費の負担を欠くと、子どもが通常の生活水 準が維持できなくなる場合に限ります。 |
今後、多子加算の条件に該当した場合や申請後に記載事項に変更が生じた場合については、随時、当該手続が必要になりますので、住民福祉課までお問合せください。
高校生年代から大学生年代に移行する子どもについて
現在、多子加算が適用されている方で、4月1日に高校生年代から大学生年代に移行する子どもがいる方は、毎年3月中に額改定に関する書類を送付しますので内容をご確認の上、下記の期限までに提出してください。なお、多子加算の条件に該当する場合のみ適用となりますので、「大学生年代の兄姉等に関する多子加算について」に記載されている条件を必ずご確認ください。
提出期限:4月1日の翌日から15日以内
※ 期限を過ぎてから提出した場合は、提出した月の翌月分から多子加算のカウントの対象と
なります。
例1)18歳到達後年度末を迎え、4月10日に申立てがあった場合
→4月分から適用
例2)18歳到達後年度末を迎え、4月17日以降に申立てがあった場合
→書類を提出した月の翌月分から適用
提出時に、大学生年代の兄姉等に対する監護状況及び生計費の負担状況について聞取りを実施します。
支払月
2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回(偶数月)に分けて、支払月の前2か月分の児童手当の支払を行います。
(例)6月の支給日には、4月・5月分の手当を支給します。
児童手当の寄附について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、留寿都村に寄付し地域の子どもの健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがります。
寄附を行う場合は、支払月の前月10日までに申出手続を行う必要があります。
申出による学校給食費等の支払について
児童手当の全部又は一部について、支給対象となる子どもの学校給食費等の支払に充てることができます。
支払を行う場合は、支払月の前月10日までに申出手続を行う必要があります。
| 支払に充てることができる費用 | 手続窓口・問い合わせ先 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 留寿都小学校及び留寿都中学校に係る給食費 | 教育委員会 | 0136-46-3321 |
| 認定こども園るすつこども園 保育料 | るすつ子どもセンター ぽっけ | 0136-46-3253 |
| 放課後子どもクラブ運営事業運営負担金 |
ります。
保育料の特別徴収について
児童手当受給者と保育料を支払うべき扶養義務者が同一である場合は、村が児童手当の支払をする際に、認定こども園るすつこども園保育料を徴収することができます。なお、徴収が行われるのは、保育が行われた支給対象となる子ども分の児童手当の支払額の範囲内で行われます。
保育料の特別徴収は、受給者の申出の有無に関わらず、村の判断で徴収を行うこととなりますが、特別徴収を行う場合は、事前に受給されている方にご連絡します。
手続きではじめに行うこと
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に)
村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
※ 認定請求書には、請求者などの個人番号の記載が必要となります。
申請は出生や転入から15日以内に
児童手当は、原則、申請した月の翌月からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1 お子さんが生まれたとき
出生の日の翌日から15日以内に現住所の市区町村に申請が必要です。
※ 里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請
をお忘れなく。
2 他の市区町村や海外から転入したとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
児童手当の各種届出について
主な届出は下表のとおりです。届出は窓口で行うことができますが、必要に応じて記載以外の書類が必要となる場合がありますので、住民福祉課まで連絡願います。
| 届出を必要とするとき | 届出の種類 | 届出時に持参いただくもの及び手続について |
|---|---|---|
| ・新たに受給資格が生じたとき (初めての子どもの出生等) ・留寿都村に転入したとき |
認定請求書 |
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| 毎年6月に提出 | 現況届 |
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| 支給対象児童が増えたとき(第2子以降の出生等) ※大学生年代の子ども含む。 |
額改定認定請求書 | 受給者の身分が確認できる書類(マイナンバーカード、免許証等) |
| 支給対象児童が減ったとき ※大学生年代の子ども含む。 |
額改定届 | 受給者の身分が確認できる書類(マイナンバーカード、免許証等) |
| 留寿都村から転出するとき | 受給事由消滅届 | 受給者の身分が確認できる書類(マイナンバーカード、免許証等) |
| 受給者の住所が、留寿都村内で変わったとき | 住所変更届 |
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| 支給対象児童の住所が変わったとき | 住所変更届 |
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| 受給者又は支給対象児童の氏名が変わったとき | 氏名変更届 |
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| 村に手当の寄附を行うとき | 寄附の申出書 | 受給者の身分が確認できる書類(マイナンバーカード、免許証等) |
| 学校給食費等の支払を行うとき | 学校給食費等の徴収等に関する申出書 | 受給者の身分が確認できる書類(マイナンバーカード、免許証等) |
お問い合わせ
住民福祉課電話:0136-46-3131(代表)

