児童手当について
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
また、制度拡充の内容については、留寿都村役場ホームページの「子育てを楽しむ」の「令和6年度児童手当法一部改正(制度拡充)について」に掲載されていますので、ご確認ください。
支払通知書の廃止に伴い、支払日程表を年1回、送付することといたしました。(毎年3月予定)
支払日程表を紛失した場合は、住民福祉課の窓口より再発行できますので、お気軽にお問い合わせください。また、下記からPDFをダウンロードすることができます。
児童手当支払日程表(PDF:21KB)
高校年代まで(18歳到達した日以後の最初の3月31日まで)の児童
また、大学生年代の児童を含め3人以上の児童を養育している場合、大学生年代の児童を第1子とし、3人目以降の児童を第3子扱いとします。
例)20歳、17歳、7歳の児童を養育している場合
・第1子:20歳(支給対象児童ではないため児童手当は支給されません)
・第2子:17歳(月額10,000円)
・第3子:7歳(月額30,000円) 月額:40,000円
大学生年代の児童を多子加算にカウントする場合、「額改定認定請求書」及び当該児童に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の2つの書類の提出が必要になります。ただし、大学生年代の児童に対し、監護に相当する世話などをしていること、生計費の負担をしていることの2つの条件に該当しなければ、カウントの対象外となります。
監護相当・生計費の負担の例)※大学生年代の児童に対し
・学費の負担
・生活費などを負担しており、それを欠くと通常の生活水準が維持できない
・別居中で、生活費などの仕送りをしており、かつ、定期的に面会・連絡を取っている
上記の条件に該当する場合は、額改定認定請求(額改定認定請求書、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出)が必要となりますので、住民福祉課までお問い合わせください。
※ただし、令和6年10月1日以前から大学生年代の児童を養育されている方については、「額改定認定請求書」の提出は必要ありません。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」に申立てた内容について、以下の事由が生じた場合は、随時、当該書類の提出が必要となります。
大学生年代の多子加算カウント対象児童の
①職業等、進学先、卒業予定時期、監護相当・生計費の負担の状況に変更が生じたとき
②氏名を変更したとき
③住所を変更したとき
①に該当する該当する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。
※監護相当・生計の費負担がなくなった場合(減額改定に限る)は、「額改定届」の提出が必要になります。
②、③に該当する場合は、「児童手当氏名・住所変更届」の提出が必要になります。
また、提出期限については、4月1日の翌日から15日以内となっておりますのでご注意ください。
※期限を過ぎてから提出された場合は、翌月分から多子加算のカウントの対象となります。
例1)18歳到達後年度末を迎え、4月10日に申立てがあった場合
→4月分から適用
例2)18歳到達後年度末を迎え、4月17日に申立てがあった場合
→5月分から適用
4月1日前に申立てをする場合は、申立て時点における監護相当・生計費の負担の状況の見込みを記載の上、提出してください。申立てた内容から変更が生じた場合(記載事項のうち未定であったものが確定した場合を含む)は、随時、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をお願いします。
2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回(偶数月)に分けて、支払月の前2か月分の児童手当の支払を行います。
(例)6月の支給日には、4月・5月分の手当を支給します。
寄附を行う場合は、支払月の前月10日までに申出手続を行う必要があります。
支払を行う場合は、支払月の前月10日までに申出手続を行う必要があります。
※支払ができるのは、申出手続を行った際に指定する支給対象となる児童に係る費用分となります。
保育料の特別徴収は、受給者の申出の有無に関わらず、村の判断で徴収を行うこととなりますが、特別徴収を行う場合は、事前に受給されている方にご連絡します。
村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
※認定請求書には、請求者などの個人番号の記載が必要となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく。
児童手当一部改正について(令和6年10月1日付け)
令和6年10月1日付けで児童手当法一部改正(制度拡充)が行われました。一部改正に伴い、ホームページの方も改正版に変更しましたので、ご確認ください。また、制度拡充の内容については、留寿都村役場ホームページの「子育てを楽しむ」の「令和6年度児童手当法一部改正(制度拡充)について」に掲載されていますので、ご確認ください。
児童手当 支払日程表
支払対象月 | 支払日 |
令和6年12月分(10月分・11月分) | 令和6年12月6日(金曜日) |
令和7年2月分(12月分・1月分) | 令和7年2月7日(金曜日) |
令和7年4月分(2月分・3月分) | 令和7年4月7日(月曜日) |
支払通知書の廃止に伴い、支払日程表を年1回、送付することといたしました。(毎年3月予定)
支払日程表を紛失した場合は、住民福祉課の窓口より再発行できますので、お気軽にお問い合わせください。また、下記からPDFをダウンロードすることができます。
児童手当支払日程表(PDF:21KB)
支給対象児童
支給対象となる児童高校年代まで(18歳到達した日以後の最初の3月31日まで)の児童
受給対象者
児童手当では以下のルールを適用します。- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
手当月額
区分 | 1人当たり手当月額 | |
---|---|---|
0歳から3歳未満 | 第1子、第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳から高校生年代まで | 第1子、第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
多子加算について
0歳~18歳までの児童のうち、3人目以降の手当額が月30,000円(一律)になります。また、大学生年代の児童を含め3人以上の児童を養育している場合、大学生年代の児童を第1子とし、3人目以降の児童を第3子扱いとします。
例)20歳、17歳、7歳の児童を養育している場合
・第1子:20歳(支給対象児童ではないため児童手当は支給されません)
・第2子:17歳(月額10,000円)
・第3子:7歳(月額30,000円) 月額:40,000円
額改定認定請求書、監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代の児童を多子加算にカウントする場合、「額改定認定請求書」及び当該児童に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の2つの書類の提出が必要になります。ただし、大学生年代の児童に対し、監護に相当する世話などをしていること、生計費の負担をしていることの2つの条件に該当しなければ、カウントの対象外となります。
監護相当・生計費の負担の例)※大学生年代の児童に対し
・学費の負担
・生活費などを負担しており、それを欠くと通常の生活水準が維持できない
・別居中で、生活費などの仕送りをしており、かつ、定期的に面会・連絡を取っている
上記の条件に該当する場合は、額改定認定請求(額改定認定請求書、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出)が必要となりますので、住民福祉課までお問い合わせください。
※ただし、令和6年10月1日以前から大学生年代の児童を養育されている方については、「額改定認定請求書」の提出は必要ありません。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」に申立てた内容について、以下の事由が生じた場合は、随時、当該書類の提出が必要となります。
大学生年代の多子加算カウント対象児童の
①職業等、進学先、卒業予定時期、監護相当・生計費の負担の状況に変更が生じたとき
②氏名を変更したとき
③住所を変更したとき
①に該当する該当する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。
※監護相当・生計の費負担がなくなった場合(減額改定に限る)は、「額改定届」の提出が必要になります。
②、③に該当する場合は、「児童手当氏名・住所変更届」の提出が必要になります。
高校生年代の児童が、18歳を迎える場合
児童を3人以上養育されている方のうち、18歳到達後最初の3月31日を迎え、4月1日から高校生年代から大学生年代になる児童を養育されている方については、毎年3月初旬に、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等を送付しますので、当該児童が引き続き多子加算のカウントの対象になる場合は提出をお願いします。また、提出期限については、4月1日の翌日から15日以内となっておりますのでご注意ください。
※期限を過ぎてから提出された場合は、翌月分から多子加算のカウントの対象となります。
例1)18歳到達後年度末を迎え、4月10日に申立てがあった場合
→4月分から適用
例2)18歳到達後年度末を迎え、4月17日に申立てがあった場合
→5月分から適用
4月1日前に申立てをする場合は、申立て時点における監護相当・生計費の負担の状況の見込みを記載の上、提出してください。申立てた内容から変更が生じた場合(記載事項のうち未定であったものが確定した場合を含む)は、随時、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をお願いします。
支払月
(例)6月の支給日には、4月・5月分の手当を支給します。
児童手当の寄附について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、留寿都村に寄付し地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがります。寄附を行う場合は、支払月の前月10日までに申出手続を行う必要があります。
申出による学校給食費等の支払について
児童手当の全部又は一部について、支給対象となる児童の学校給食費等の支払に充てることができます。支払を行う場合は、支払月の前月10日までに申出手続を行う必要があります。
支払に充てることができる費用 | 手続窓口・問い合わせ先 | 連絡先 |
---|---|---|
留寿都小学校及び留寿都中学校に係る給食費 | 教育委員会 | 0136-46-3321 |
るすつ保育所保育料 | るすつ保育所 | 0136-46-3253 |
放課後児童クラブ運営事業運営負担金 | るすつ子どもセンター | 0136-46-3253 |
保育料の特別徴収について
児童手当受給者と保育料を支払うべき扶養義務者が同一である場合は、村が児童手当の支払をする際に、るすつ保育所保育料を徴収することができます。なお、徴収が行われるのは、保育が行われた支給対象となる児童分の児童手当の支払額の範囲内で行われます。保育料の特別徴収は、受給者の申出の有無に関わらず、村の判断で徴収を行うこととなりますが、特別徴収を行う場合は、事前に受給されている方にご連絡します。
手続きではじめに行うこと
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に)村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
※認定請求書には、請求者などの個人番号の記載が必要となります。
申請は出生や転入から15日以内に
児童手当は、原則、申請した月の翌月からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1 お子さんが生まれたとき
出生の日の翌日から15日以内に現住所の市区町村に申請が必要です。※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく。
2 他の市区町村や海外から転入したとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。児童手当の各種届出について
主な届出は下表のとおりです。届出は窓口で行うことができますが、必要に応じて記載以外の書類が必要となる場合がありますので、住民福祉課まで連絡願います。届出を必要とするとき | 届出の種類 | 届出時に持参いただくもの及び対象者 |
---|---|---|
新たに受給資格が生じたとき(初めての子どもの出生等) | 認定請求書 |
|
毎年6月に提出 | 現況届 |
|
支給対象児童が増えたとき(第2子以降の出生等) | 額改定認定請求書 | マイナンバーカード |
支給対象児童が減ったとき | 額改定届 | マイナンバーカード |
留寿都村に転入したとき | 認定請求書 | *上記認定請求書と同じ |
留寿都村から転出するとき | 受給事由消滅届 | マイナンバーカード |
受給者の住所が、留寿都村内で変わったとき | 住所変更届 | マイナンバーカード |
支給対象児童の住所が変わったとき | 住所変更届 | マイナンバーカード |
受給者又は支給対象児童の氏名が変わったとき | 氏名変更届 | マイナンバーカード |
村に手当の寄附を行うとき | 寄附の申出書 | マイナンバーカード |
学校給食費等の支払を行うとき | 学校給食費等の徴収等に関する申出書 | マイナンバーカード |
お問い合わせ
住民福祉課電話:0136-46-3131(代表)