児童扶養手当について
児童扶養手当は、父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭に対して、生活の安定と自立を設け、児童の福祉の増進を図ることをことを目的として支給される手当です。
【支給要件】
詳しくは、住民福祉課までお問合せください。
現況届については、毎年7月下旬に対象者に対して、送付しております。
になった翌月からの手当を返還していただきます。
対象となる児童及び申請者
次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(又は20歳未満の障がいのある児童)について、その児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。【支給要件】
- 父母が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児など父母が明らかでない児童
支給されない場合
次のような場合は、児童扶養手当は支給されません。- 日本国内に住所がない場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通院施設を除く)等に入所している場合
- 父又は母が婚姻した場合、婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)がある場合等
手当額
所得及び支給対象となる児童により、手当月額は異なります。詳しくは、住民福祉課までお問合せください。
申請について
認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
- 印鑑、請求者名義の預金通帳
受給されている方へ
現況届について
児童扶養手当を受給されている方は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出する必要があります。この届出を提出しないと、8月以降の手当が受けられません。現況届については、毎年7月下旬に対象者に対して、送付しております。
資格喪失について
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、届出が必要になります。- 受給者である母又は父が婚姻した場合(事実上の婚姻関係を含む)
- 受給者が児童を監護又は養育しなくなった場合
- 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなった場合
- 児童と父が同居するようになったとき※受給者が母又は養育者の場合
- 児童と母が同居するようになったとき※受給者が父の場合
- 児童が児童福祉施設等に入所した場合
- 児童を遺棄していた父又は母から連絡等があった場合
- 拘禁されていた父又は母が出所した場合
- 受給者又は児童が死亡した場合
- その他、手当を受ける資格がなくなった場合
になった翌月からの手当を返還していただきます。
その他必要な届出について
手当受給者の方で、次のような場合は届出が必要になります。- 住所を変更した場合
- 氏名や金融機関を変更した場合
- 扶養義務者と同居・別居するようになった場合
- 対象児童に増減があった場合
- 公的年金を受給した・年金額が変更になった場合
- 児童扶養手当の証書を紛失した場合
一部支給適用除外事由届
ひとり親家庭の自立を促進するため、手当の受給期間が5年等を超えるとき(手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は手当の2分の1が支給されますが、次の自由に該当する場合、手続を行えば支給は停止されません。- 就業している場合
- 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
- 身体又は精神に障がいがある場合
- 負傷、疾病などにより就業するのが困難な場合
- 監護する児童又は親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態などで介護する必要があるため就労するこ とが困難な場合
お問い合わせ
住民福祉課電話:0136-46-3131(代表)

