低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
概要
令和5年(2023年)3月22日に開催された物価・賃金・生活総合対策本部において、食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた支援を行う観点から、低所得子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人当たり一律5万円)を支給することが決定されました。ここでは、「ひとり親世帯分」の給付金について、お知らせいたします。
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援給付金(ひとり親世帯以外)はこちらをご覧ください。
支給対象者
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方
(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方)
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていな
い方
※公的年金等とは…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同
じ水準の収入の方
※上記(2)又は(3)に該当する場合であっても、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支
援特別給付金「ひとり親以外の世帯分」の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受
けられません。
支給額
児童1人当たり一律5万円支給の手続き
■令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(支給対象者(1)に該当する方)・北海道から5月末頃に児童扶養手当を受給している口座に振り込まれています。
■上記以外の方(支給対象者(2)又は(3)のいずれかに該当する方)
・給付金を受け取るには申請が必要です。
・申請書を役場住民福祉課に設置しております、対象となられる方はご連絡ください。
詐欺にご注意ください!
ご自宅や職場などに留寿都村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には役場又は最寄りの警察にご連絡ください。お問い合わせ
住民福祉課電話:0136-46-3131(代表)