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子育てを楽しむ 支援や制度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

目的

 令和4年(2022年)4月26日に開催された原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議において、食費等の物価高騰の緊急対策として、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人当たり一律5万円)を支給することとされ、また、令和4年6月14日に北海道においても独自の政策として、北海道子育て世帯臨時特別給付金(児童1人当たり一律1万円)を支給することが決定されました。
 ここでは、「ひとり親世帯以外分」の給付金についてお知らせいたします。
 
 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)はこちらをご覧ください。

支給対象者

 1の要件のいずれかに該当し、かつ、2の要件のいずれかに該当する方
  1養育要件
   (1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している方
   (2)平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童(高校生等)を養育して
     いる方
   (3)令和4年5月分から令和5年3月分までの児童手当または特別児童扶養手当を新たに
     受給する方
          ※令和5年2月末までに出生した児童も対象となります

  2所得要件
   (1)令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
   (2)令和4年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住
     民税非課税相当の収入となった方

支給額

 児童1人につき6万円(国事業5万円+道事業1万円)
 ※ひとり親世帯の給付金を受け取った方は対象外です。

申請手続

 ・申請が不要の方
  ・令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給している方であり、令和4年住民
   税均等割が非課税の方
  ※児童手当または特別児童扶養手当の振込先口座へ支給します。

 ・申請が必要な方
  ・高校生のみを養育する住民税均等割が非課税の方
   ※対象となる方に、申請書を送付いたしました。
  ・令和4年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住
   民税非課税相当の収入となった方
   ※申請書につきましては、役場住民福祉課窓口に設置しております。
   ※対象となる方は、役場住民福祉課までご連絡ください。

詐欺にご注意ください!

 ご自宅や職場などに留寿都村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には役場又は最寄りの警察にご連絡ください。
 

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0136-46-3131(代表)

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