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子育てを楽しむ 支援や制度 特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当とは、身体又は精神に障がいのある満20歳未満の児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当です。心身に障がいのある児童の福祉の増進を図り、その児童の安定した生活に寄与することを目的としています。

支給対象となる児童

  • 身体に障がいのある児童(身体障害者手帳所持の場合は1~4級。ただし、4級は一部該当)
  • 知的発達または精神に障がいのある児童(療育手帳所持の場合はAまたはB判定程度)

※次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  • 父母または養育者およびその扶養義務者の所得が限度額以上である
  • 児童が施設に入所している
  • 児童が障がいを理由とする公的年金を受けている

手当月額

区分 手当月額
1級 52,400円
2級 34,900円

支給時期

年3回(4月・8月・11月)、それぞれの前月分まで(11月は当月分まで)が支給されます。

所得制限限度額

所得制限限度額は、前年(1月~6月に申請があった場合は前々年)の所得額で審査されます。なお、所得には一定の控除があります。詳しくは担当までお問い合わせください。
所得制限限度額
扶養親族等の数 請求者(受給者) 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 扶養親族1名増につき380,000円ずつ加算 扶養親族1名増につき213,000円ずつ加算
※1 請求者(受給者)に特定扶養親族がいる場合は、1人につき25万円が加算。
※2 請求者(受給者)に老人配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき10万円が加算。
※3 配偶者及び扶養義務者に老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が加算。

受給にあたっての手続きについて

特別児童扶養手当の支給を希望するときは、「認定請求書」の提出(申請)が必要です。
申請を受理後、北海道にて審査が行われます。

認定請求に必要なもの

  • 戸籍謄本(認定請求者と対象児童分)
  • 住民票(認定請求者と対象児童を含む世帯全員分、全部記載のもの)
  • 対象のお子さんの障がい程度に関する医師の診断書(療育手帳か身体障害者手帳を所持している方は診断書を省略できる場合があります)
  • 認定請求者名義の預金通帳
  • 対象児童と認定請求者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
※上記のほか必要書類等が増える場合がありますので、まずは担当窓口までご相談ください。

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0136-46-3131(代表)

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