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子育てを楽しむ 支援や制度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給します

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給します

目的

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付を行います。

対象となる世帯

  1. 基準日(令和3年(2021年)12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
  2. 1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
※いずれの世帯であっても、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

支給額

 1世帯当たり10万円

手続方法

(1)令和3年度住民税均等割非課税世帯

 対象となる世帯には、令和4年(2022年)2月10日(木曜日)に留寿都村から世帯主への方へ確認書を送付しました。
 確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)を確認し、確認欄にマル印をご記入し、必要があれば口座情報をご記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
 ※確認書は、令和4年5月9日(月曜日)までにご返送ください。
 ※返送された確認書の内容を確認した後、約3週間後に指定口座に振込みます。

(2)家計急変世帯

 家計急変世帯とは、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯です。
 ※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入✕12か月)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。
住民税非課税水準となる給与収入限度額・所得限度額
扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.0万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.7万円 166.8万円
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円 135.0万円

〇家計急変世帯の申請期間及び申請方法

申請期間:令和4年2月10日(木曜日)から令和4年9月30日(金曜日)
 ※給付金を受け取るには、申請が必要です。
 ※申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒にご提出ください。申請書は、役場住民福祉課にあります。
 ※申請書には以下の書類を添付してください。
  • 申請・請求者本人確認書類の写し
  • 受取口座を確認できる書類の写し
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  • 「令和3年中の収入の見込額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
 ※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ

 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、住民票を移すことができない方でも、住民票上の世帯とは別世帯と見なし、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる可能性があります。申請方法等は、現在お住まいの市区町村にお問い合わせください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110(シャープきゅういちいちまる))にご連絡ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府)

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0136-46-3131(代表)

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