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子育てを楽しむ 支援や制度 ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等医療費助成

 ひとり親家庭等または親が行方不明等の子ども及びひとり親家庭の母又は父の医療費の一部を助成します。

助成対象者

【お子さん】
  • 18歳に達した日の属する年度の末日までのお子さん(引き続き特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する方は在学期間を含む。)で以下のいずれかに該当する方。
    ・母または父に扶養又は監護されている方
    ・両親の死亡、行方不明等の理由により、両親以外に扶養されている方
  • 18歳に達した日の属する年度末の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にあるお子さんで、母又は父に扶養されている方
【母又は父】
  • 18歳に達した日の属する年度の末日までのお子さん(引き続き特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する方は在学期間を含む。)を扶養又は監護している方
  • 18歳に達した日の属する年度末の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にあるお子さんを扶養している方
ただし、以下に該当する方は対象外
  • 生活保護受給者
  • 児童福祉施設等に入所している方

助成対象診療

【お子さん】 全診療科が助成対象となります。
【母又は父】 全診療科が助成対象となります。
※令和4年(2022年)4月1日から対象外だった歯科の通院が対象となります。

助成後の自己負担額

【お子さん】
 初診時一部負担金
  • 医科受診 580円
  • 歯科受診 510円
  • 柔道整復 270円
  • 指定訪問看護 医療給付の費用の額の1割に相当する額。ただし、1月当たりの上限額は8,000円
 ※18歳に到達する日以後の最初の3月31日までのお子さんは、自己負担額はありません。

【母又は父】
 初診時一部負担金
  • 医科受診 580円
  • 歯科受診 510円
  • 柔道整復 270円
  • 指定訪問看護 医療給付の費用の額の1割に相当する額。ただし、1月当たりの上限額は8,000円
 ※令和4年4月1日から課税世帯の方も自己負担額が初診時一部負担金のみとなります。

 ただし、健康保険適用外の費用(薬の容器代、健康診査費用、予防注射費用、文書料等)、入院時食事療養費等の健康保険適用外分がある場合は追加の支払いが必要となります。

助成を受けるには

○北海道内の保険医療機関等を受診した場合

 保険医療機関等の窓口に「健康保険証」、「ひとり親家庭等医療費受給者証」を提示することで、助成額は村から直接保険医療機関等へ支払いますので、窓口での支払いは上記、助成後の自己負担額となります。
※ただし、「ひとり親家庭等医療費受給者証」を忘れたときや、一部保険医療機関等において、助成が適用とならない場合があります。窓口で医療費の自己負担額を支払った場合は、下記「北海道外の保険医療機関等を受診する場合」と同様の手続きにより助成を受けることができます。

○北海道外の保険医療機関等を受診した場合

 保険医療機関等の窓口において自己負担額(総医療費の3割または2割)を支払った後、役場保健医療課窓口に備え付けてある申請書に下記の必要書類を添付の上、提出してください。
  • 関係書類
    ひとり親家庭等医療費受給者証
    医療機関等の領収書(助成対象者の名前の記載があるもの)
    振込先のわかるもの
【注意】
 助成対象期間は医療給付の額が確定した日の属する月の翌々月の初日から5年以内のものとなります。

助成金の支払い  

 申請月の翌月末日までに、決定した助成金について助成金決定通知書によりお知らせするとともに、指定の口座へ振り込みます。

受給者証の有効期間及び更新時期について

○受給者証の有効期間

 受給者証の有効期間は、所得等の判定のため、原則8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。
 ただし、次の事項に該当する方は、上記有効期間と異なる場合があります。
  • 市町村民税非課税世帯および一定所得以上の世帯を除き、満3歳を迎える子ども
  • 満18歳を迎える子ども
  • 満20歳を迎える子ども

○受給者証の更新時期

 有効期間の切れる8月1日までに間に合うよう、7月下旬を目途に新たな受給者証をご自宅に郵送にてお届けします。

お問い合わせ

保健医療課
電話:0136-46-3131(代表)

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