子ども医療費助成
0歳~18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さんにかかる医療費を助成します。
※令和4年(2022年)4月1日から事業名称が「乳幼児等医療費助成」から「子ども医療費助成」に変更となります。
※令和4年(2022年)4月1日から事業名称が「乳幼児等医療費助成」から「子ども医療費助成」に変更となります。
助成対象者(令和4年4月1日から対象者を18歳まで拡大します。)
留寿都村に住民登録をしている0歳~18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さんただし、以下に該当する方は対象外
- 生活保護受給者
- 児童福祉施設等に入所しているお子さん
- 重度心身障がい者医療費の受給者の方
- ひとり親家庭等医療費の受給者の方
助成額
保険医療機関等でかかった医療費の全額ただし、健康保険適用外の費用(薬の容器代、健康診査費用、予防注射費用、文書料等)、入院時食事療養費等は除く。
助成を受けるには
○北海道内の保険医療機関等を受診する場合
保険医療機関等の窓口に「健康保険証」と「子ども医療費受給者証」を提示することにより、助成額は村から直接保険医療機関等へ支払いますので、窓口での支払いは必要ありません。※ただし、「子ども医療費受給者証」を忘れたときや、一部保険医療機関等において、助成が適用とならない場合があります。窓口で医療費の自己負担額を支払った場合は、下記「北海道外の保険医療機関等を受診する場合」と同様の手続きにより助成を受けることができます。
○北海道外の保険医療機関等を受診する場合
保険医療機関等で医療費の自己負担額を支払っていただいた後、役場保険医療課窓口に備え付けてある申請書に下記の必要書類を添付の上、提出してください。- 関係書類
子ども医療費受給者証
保険医療機関等の領収書(助成対象者の名前の記載があるもの)
振込先のわかるもの
助成対象期間は医療給付の額が確定した日の属する月の翌々月の初日から5年以内のものとなります。
助成金の支払い
申請月の翌月末日までに、決定した助成金について助成金決定通知書によりお知らせするとともに、指定の口座へ振り込みます。受給者証の有効期間及び更新時期について
○受給者証の有効期間
受給者証の有効期間は、所得等の判定のため、原則8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。ただし、次の事項に該当する方は、上記有効期間と異なる場合があります。
- 市町村民税非課税世帯及び一定所得以上の世帯を除き、満3歳を迎える子ども
- 小学校又は中学校に進級する子ども
- 年度内に18歳に到達する子ども
○受給者証の更新時期
有効期間の切れる8月1日までに間に合うよう、7月下旬を目途に新たな受給者証をご自宅に郵送にてお届けします。お問い合わせ
保健医療課電話:0136-46-3131(代表)