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児童手当について

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象となる児童

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童

受給対象者

児童手当では以下のルールを適用します。
  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学ために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。

手当月額

児童手当には所得制限があり、下表に基づく額が支払われます。

所得制限限度額未満の場合

区分 1人当たり手当月額
0歳から3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前 第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

所得制限限度額を超える場合

区分 1人当たり手当月額
一律 5,000円

所得制限限度額

所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で審査します。また、所得には一定の控除があります。
所得制限限度額
所得税法上の扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円
注1)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人つき6万円を加算した額。
注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。


※法律上の婚姻によらずに父または母となり、前年(1月から5月分の児童手当は前々年)の12月31日及び申請日現在において婚姻(事実婚を含む。)していない方は、一定の要件を満たす場合に、児童手当の支給について、寡婦(夫)控除があるものとして所得の額の計算を行うことができます。
詳しくは、住民福祉課までお問い合わせください。

支払月

6月、10月、2月の年3回に分けて、支払月の前4か月分の児童手当の支払を行います。
(例)6月の支給日には、2月から5月分の手当を支給します。

児童手当の寄附について

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、留寿都村に寄付し地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがります。
寄附を行う場合は、支払月の前月10日までに申出手続を行う必要があります。

申出による学校給食費等の支払について

児童手当の全部又は一部について、支給対象となる児童の学校給食費等の支払に充てることができます。
支払を行う場合は、支払月の前月10日までに申出手続を行う必要があります。
申出による学校給食費等の支払
支払に充てることができる費用 手続窓口・問い合わせ先 連絡先
留寿都小学校及び留寿都中学校に係る給食費 教育委員会 0136-46-3321
るすつ保育所保育料 るすつ保育所 0136-46-3253
放課後児童クラブ運営事業運営負担金 るすつ子どもセンター 0136-46-3253
※支払ができるのは、申出手続を行った際に指定する支給対象となる児童に係る費用分となります。

保育料の特別徴収について

児童手当受給者と保育料を支払うべき扶養義務者が同一である場合は、村が児童手当の支払をする際に、るすつ保育所保育料を徴収することができます。なお、徴収が行われるのは、保育が行われた支給対象となる児童分の児童手当の支払額の範囲内で行われます。
保育料の特別徴収は、受給者の申出の有無に関わらず、村の判断で徴収を行うこととなりますが、特別徴収を行う場合は、事前に受給されている方にご連絡します。

手続きではじめに行うこと

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に)
村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
※認定請求書には、請求者などの個人番号の記載が必要となります。

申請は出生や転入から15日以内に

児童手当は、原則、申請した月の翌月からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

1 お子さんが生まれたとき

出生の日の翌日から15日以内に
現住所の市区町村に申請が必要です。
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく。

2 他の市区町村や海外から転入したとき

転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。

児童手当の各種届出について

主な届出は下表のとおりです。届出は窓口で行うことができますが、必要に応じて記載以外の書類が必要となる場合がありますので、住民福祉課まで連絡願います。
児童手当の各種届出
届出を必要とするとき 届出の種類 届出時に持参いただくもの
新たに受給資格が生じた(初めての子どもの出生等) 認定請求書
  • 印鑑
  • 健康保険証被保険者証の写し又は年金加入証明書
    (請求者と請求者の配偶者の2人分)
  • 請求者の金融機関預金口座を確認できる書類
    (預金通帳又はキャッシュカード)
  • その年の1月1日に留寿都村以外の市町村に住所を有していた方は、
    その市町村が発行する児童手当用所得証明書
    (請求者と請求者の配偶者の2人分)
  • その他必要に応じて書類提出を要することがあります。
毎年6月に全ての受給者が提出 現況届 *上記認定請求書のうち、金融機関預金口座確認書類を除く。
支給対象児童が増えたとき(第2子以降の出生等) 額改定認定請求書 印鑑
支給対象児童が減ったとき 額改定届 印鑑
留寿都村に転入したとき 認定請求書 *上記認定請求書と同じ
留寿都村から転出するとき 受給事由消滅届 印鑑
受給者の住所が、留寿都村内で変わったとき 住所変更届 印鑑
支給対象児童の住所が変わったとき 住所変更届
  • 印鑑
  • 当該児童の属する世帯全員の住民票
受給者又は支給対象児童の氏名が変わったとき 氏名変更届 印鑑
村に手当の寄附を行うとき 寄附の申出書 印鑑
学校給食費等の支払を行うとき 学校給食費等の徴収等に関する申出書 印鑑

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0136-46-3131(代表)

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