留寿都村宿泊税の導入について(PDFファイル:2,181KB)
留寿都村宿泊税条例(PDFファイル:175KB)
留寿都村における宿泊税の検討の経過につきましては、次のページをご覧ください。
宿泊税の導入に向けた検討について(内部リンク)
留寿都村宿泊税導入に係る事業者説明会
宿泊事業者を対象とした特別徴収事務説明会の開催や徴収事務の手引き等につきましては、準備が出来次第ホームページ等でお知らせします。(別途該当する宿泊事業者に対しては案内文を送付する予定です。)留寿都村宿泊税の制度概要
条例施行日(課税開始日)
令和8年(2026年)4月1日目的
留寿都村の観光振興を図る施策に要する費用に充てることを目的としています。納税義務者
留寿都村内に所在する次の宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課税されます。- 旅館業法に規定する宿泊施設(ホテル・旅館・簡易宿所)
- 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業を営む施設(民泊住宅)
税率
1人1泊を課税標準として、宿泊料金の区分に応じて次に定める額を課税します。- 2万円未満 100円
- 2万円以上5万円未満 200円
- 5万円以上 500円
北海道及び村税の負担額について
北海道においても宿泊税の導入を予定しておりますが、北海道から事務の委任を受け、留寿都村が北海道の宿泊税も合わせて徴収します。【課税のイメージ】
- 2万円未満 (留寿都村)100円+(北海道)100円=200円
- 2万円以上5万円未満 (留寿都村)200円+(北海道)200円=400円
- 5万円以上 (留寿都村)500円+(北海道)500円=1,000円
課税免除
次に掲げる者に対し課税を免除します。- 修学旅行その他学校行事に参加する者(生徒児童等及び引率者)
- 認定こども園、保育所、家庭的保育事業を行う施設が実施する行事に参加する3歳以上の幼児及び引率者
徴収方法
特別徴収※特別徴収とは、特別徴収義務者となる宿泊事業者が、当該施設における宿泊者から宿泊税を徴収し、宿泊者に代わって留寿都村に納入する方法のことをいいます。
特別徴収義務者
- 旅館業法の許可を受けて留寿都村内でホテル、旅館又は簡易宿所を営む者等
- 住宅宿泊事業法の届出をして留寿都村内で住宅宿泊事業(民泊)を営む者等
※納税管理人に係る規定あり
申告納入(申告期限及び納入期限)
毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に徴収すべき宿泊税について申告し、納入します。その他
条例の施行後5年ごとに、検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずることとしています。システム整備事業補助金
特別徴収義務者となる宿泊事業者を対象にシステム整備費用等の一部を補助する「システム整備事業補助金」の交付を予定しています。詳細につきましては、準備が出来次第ホームページ等でお知らせします。(別途該当する宿泊事業者に対しては案内文を送付する予定です。)
北海道の宿泊税について
北海道の宿泊税につきましては、次の外部サイトでご確認ください。北海道ホームページ「北海道宿泊税(賦課徴収事務)について」(外部リンク)


