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自然の中で楽しむ お知らせ 留寿都村宿泊税の導入について

留寿都村宿泊税の導入について

留寿都村では、観光振興の新たな財源として、令和8年(2026年)4月の施行を目標として「宿泊税」の導入について準備を進めており、この度、令和7年第2回留寿都村議会定例会における審議及び議決を経て、令和7年6月16日に「留寿都村宿泊税条例」を公布しました。

留寿都村宿泊税条例(PDFファイル:175KB)

留寿都村における宿泊税の検討の経過につきましては、次のページをご覧ください。
宿泊税の導入に向けた検討について(内部リンク)

留寿都村宿泊税導入に係る事業者説明会の開催について

宿泊税制度の概要につきまして、宿泊事業者を対象とした説明会を開催しますので、関係者の方のご出席をお願いします。(別途該当する宿泊事業者に対しては案内文を送付しています。)

日時

  • 1回目 令和7年7月8日(火) 18時30分から
  • 2回目 令和7年7月9日(水) 13時30分から
 ※1回目2回目とも説明内容は同じです。ご都合のつく時間帯でご出席ください。

場所

留寿都村役場 2階 第1会議室
(虻田郡留寿都村字留寿都175番地)

参加対象者

留寿都村内において旅館業法に基づく旅館業(ホテル・旅館・簡易宿所)又は住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)を営む事業者

留寿都村宿泊税導入に係る事業者説明会の開催について(PDFファイル:91KB)

配布資料

留寿都村宿泊税の導入について(PDFファイル:2,321KB)
宿泊税導入に伴うアンケート調査について(依頼)(PDFファイル:147KB)
宿泊税導入に伴うシステム改修等に関するアンケート(PDFファイル:94KB)
OTAの利用状況に関するアンケート(PDFファイル:143KB)

留寿都村宿泊税の制度概要

条例施行日(課税開始日)

留寿都村宿泊税の施行日(課税開始日)は、宿泊事業者の皆さまの事務負担を考慮し、北海道宿泊税と同時期(令和8年(2026年)4月)を目標としていますが、宿泊税は法定外目的税であり、条例の議決後に総務大臣と協議の上、同意を得る必要があります。総務大臣の同意に係る標準処理期間は3箇月とされています。

目的

留寿都村の観光振興を図る施策に要する費用に充てることを目的としています。

納税義務者

留寿都村内に所在する次の宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課税されます。
  • 旅館業法に規定する宿泊施設(ホテル・旅館・簡易宿所)
  • 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業を営む施設(民泊住宅)

税率

1人1泊を課税標準として、宿泊料金の区分に応じて次に定める額を課税します。
  • 2万円未満 100円
  • 2万円以上5万円未満 200円
  • 5万円以上 500円

北海道及び村税の負担額について

北海道においても宿泊税の導入を予定しており、正式に導入が決定した場合(総務省の同意を得た場合)、北海道から事務の委任を受け、留寿都村が北海道の宿泊税も合わせて徴収します。

【課税のイメージ】
  • 2万円未満 (留寿都村)100円+(北海道)100円=200円
  • 2万円以上5万円未満 (留寿都村)200円+(北海道)200円=400円
  • 5万円以上 (留寿都村)500円+(北海道)500円=1,000円

課税免除

次に掲げる者に対し課税を免除します。
  • 修学旅行その他学校行事に参加する者(生徒児童等及び引率者)
  • 認定こども園、保育所、家庭的保育事業を行う施設が実施する行事に参加する3歳以上の幼児及び引率者

徴収方法

特別徴収
※特別徴収とは、特別徴収義務者となる宿泊事業者が、当該施設における宿泊者から宿泊税を徴収し、宿泊者に代わって留寿都村に納入する方法のことをいいます。

特別徴収義務者

  • 旅館業法の許可を受けて留寿都村内でホテル、旅館又は簡易宿所を営む者等
  • 住宅宿泊事業法の届出をして留寿都村内で住宅宿泊事業(民泊)を営む者等
※宿泊施設毎に特別徴収義務者の登録の申請を行う必要があります。
※納税管理人に係る規定あり

申告納入(申告期限及び納入期限)

毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に徴収すべき宿泊税について申告し、納入します。

その他

条例の施行後5年ごとに、検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずることとしています。


 

お問い合わせ

企画観光課商工観光係
電話:0136-46-3131(代表)

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