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公示送達

公示送達

地方税法に基づく公示送達

納税義務者の方に税金の通知や督促状などの書類を発送しておりますが、住所不明などで届かない場合は、調査を行い新しい住所にお送りしています。調査を行っても送付先がわからない場合は、地方税法に基づく公示送達の手続きを行います。公示送達を行うと、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

インターネット上の掲示について

留寿都村ではこれまで役場庁舎前の掲示板に掲示し、公示送達を行っておりましたが、地方税法の改正に伴い掲示板に加え村ホームページに公示送達を掲示します。

注意事項

当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しており、
  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達一覧

 令和8年8月7日公示第36号(PDF 99KB)
 

お問い合わせ

総務課税務室
電話:0136-46-3131(代表)

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