簡易水道料金及び下水道使用料の改定について
簡易水道料金(以下「水道料金」という。)は昭和57年度から、下水道使用料(農業集落排水施設使用料含む。以下「使用料」という。)は平成16年度の供用開始から、消費税率改定に伴う改定以外の水道料金及び使用料改定を行っておりませんでしたが、令和8年10月支払分(9月使用分)から、値上げを行う予定です。
将来にわたり持続的・安定的に簡易水道及び下水道を維持するための料金改定であり、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
改定の背景・理由
簡易水道事業及び公共下水道事業(農業集落排水事業含む。以下「下水道事業」という。)は、「独立採算制」であり、事業に掛かる経費は税金ではなく、皆様からいただく水道料金及び使用料収入でまかなわれています。
簡易水道事業は、支出が収入を上回るいわゆる赤字経営が続き、預金残高は令和9年度に底をつき、以降の事業継続が不可能となる見込みです。
下水道事業は、収支は均衡していますが、一般会計から多額の繰入(年平均9,200万円)を行っており、一般会計の財政を圧迫しています。
また、簡易水道及び下水道の施設は、老朽化が進み、更新や耐震化などの経費が今後さらに増加することが見込まれます。
このような状況をふまえ、今後も安定した簡易水道事業及び下水道事業の運営に必要な水道料金及び使用料を試算した結果、改定を行うこととなりました。
各事業の将来予測(現行料金)
■ 簡易水道事業(千円)
| 年 度 | 令和7年 | 令和8年 | 令和9年 | 令和10年 | 令和11年 | 令和12年 | ~ | 令和17年 |
| 経常収益 | 61,688 | 59,425 | 59,982 | 65,195 | 67,507 | 67,593 | 75,345 | |
| 経常支出 | 124,556 | 125,531 | 119,811 | 117,766 | 116,938 | 124,060 | 140,077 | |
| 経常収支 | ▲62,868 | ▲66,106 | ▲59,829 | ▲52,571 | ▲49,431 | ▲56,467 | ▲64,732 | |
| 預金残高 | 34,456 | 5,633 | ▲30,948 | ▲63,444 | ▲89,546 | ▲123,290 | ▲350,599 |
■ 下水道事業
(千円)
| 年 度 | 令和7年 | 令和8年 | 令和9年 | 令和10年 | 令和11年 | 令和12年 | ~ | 令和17年 |
| 経常収益 | 183,135 | 164,960 | 137,110 | 142,751 | 142,696 | 161,848 | 191,181 | |
| 経常支出 | 182,766 | 164,960 | 137,110 | 142,751 | 142,696 | 161,848 | 191,181 | |
| 経常収支 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預金残高 | 8,295 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
改定案
■ 水道料金 (平均改定率 1.15倍)赤字を補てんするためには、1年間の水道料金収入を約2.2倍にする必要がありますが、一般会計から財源を補てんすることにより、使用者の負担軽減を図ります。
| 料金 | 基本料金 | 超過料金 | ||||||
| 用途 | 使用水量 |
現行料金
(税込)
|
使用水量
(改定後) |
改定後料金 (税込) |
使用水量 |
現行料金
(税込) |
使用水量
(改定後) |
改定後料金
(税込)
|
| 一般 | 10㎥以下 | 1,430円 | 5㎥以下 | 1,485円 | 1㎥につき | 155円 | 1㎥につき | 155円 |
| 共用・臨時 | 2,200円 | 2,310円 | 155円 | 155円 | ||||
| 営業・団体 | 20㎥以下 | 3,300円 | 10㎥以下 | 3,410円 | 155円 | 155円 | ||
| 農業者 | 3,300円 | 3,410円 | 75円 | 75円 | ||||
■ 使用料 (平均改定率 1.2倍)
一般会計の負担を無くするためには、1年間の使用料収入を約4.8倍にする必要がありますが、一般会計から財源を補てんすることにより、使用者の負担軽減を図ります。
なお、水道水を作るより、汚水やし尿を浄化するコストが高いことから、水道料金と改定率が異なります。
| 使用料 | 基本料金 | 超過料金 | ||||||
| 用途 | 使用 水量 |
現行使用料(税込) |
使用水量(改定後)
|
改定後使用料(税込) | 使用水量 | 現行使用料(税込) |
使用水量(改定)
|
改定後使用料(税込)
|
| 一般 | 10㎥ 以下 |
1,430円 | 5㎥以下 | 1,540円 | 1㎥につき | 155円 | 1㎥に つき |
165円 |
|
共用・
臨時
|
2,200円 | 2,365円 | 155円 | 165円 | ||||
| 営業・ 団体 |
20㎥ 以下 |
3,300円 | 10㎥以下 | 3,520円 | 155円 | 165円 | ||
| リゾート施設 | 500㎥以下 | 35,750円 | 500㎥以下 | 38,280円 | 75円 | 77円 | ||
| 遊園地 | 17,870円 | 19,140円 | 35円 | 44円 | ||||
水道料金及び使用料改定案による凡例(合算)
| 区分 | 月の使用水量 | 現行:水道料金・ 使用料 |
改定後:水道料金・ 使用料 |
増加額 |
| 一般 | 5㎥ | 2,860円 | 3,025円 | 165円 |
| 一般 | 10㎥ | 2,860円 | 4,625円 | 1,765円 |
| 営業・ 団体 |
30㎥ | 9,700円 | 13,330円 | 3,630円 |
| 農業者 | 30㎥ | 4,050円 | 4,910円 | 860円 |
■ 使用者の負担軽減のため、改定率を抑える改定を行い、激変緩和措置を講じ、令和10・12・15年度に段階的な水道料金及び使用料の改定を行う予定です。
※ 初回の改定以降の改定回数、改定時期及び改定率は、都度、その時の経営状況等を鑑みて、改めて検討します。
■ 水道料金及び使用料は、激変緩和措置後も、5年毎を目途に改定を検討します。









