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留寿都村宿泊税の納入申告について(宿泊事業者向け)

宿泊事業者の方へ(留寿都村宿泊税における登録及び納入申告の手続き)

 令和8年4月1日より留寿都村においては、宿泊税を徴収することとなり、かつ同時に北海道においても宿泊税の徴収が開始されることから、本村に宿泊施設を擁し、宿泊業を営まれている事業者におかれましては、留寿都村分と北海道分を納めていただくことになります。
 それに伴い、宿泊事業者については、留寿都村に対して事前に登録の手続きをしていただき、その後、宿泊税の納入申告及び納付をしていただくことなります。
 下記にこれらの手順等を記した「留寿都村宿泊税特別徴収事務の手引」及び宿泊税に関する質疑をまとめた「留寿都村宿泊税に係るQ&A」を作成しましたので、ご確認いただき、下段の見出しに沿って各手続を進めていただきたいと思います。
 また、北海道が作成した留寿都村宿泊税も加味したポスターデータもありますので、事業者での掲示にお使いただければ幸いです。

 留寿都村宿泊税特別徴収事務の手引(WORD様式 203KB)
 
 留寿都村宿泊税に係るQ&A(WORD様式 50KB)

 留寿都村並びに北海道宿泊税のポスター(PDF様式 2MB)

1 はじめに必要な登録手続きに関連する様式

 令和8年度より実施する留寿都村宿泊税に関して、特別徴収義務者である宿泊事業者の方に置かれましては、まずは留寿都村に特別徴収義務者であることを届け出ていただくことになります。
 そのために必要な様式を下記よりダウンロードしていただき、既存の宿泊事業者については、令和8年3月27日(金)までに留寿都村役場総務課税務室まで提出をお願いします。
 なお、施設を複数お持ちの事業者に置かれましては、ご負担おかけしますが、施設ごとでの登録申請をお願いします。
 
 別記第2号様式 特別徴収義務者登録申請書(WORD様式 22KB)

2 特別徴収義務者になってから用いる様式

 上記1の様式により特別徴収義務者の届出を行っていただいたのち、宿泊税の納入申告において事業者の皆さんの個別の事情や希望に応じてお使いいただく様式です。
※役場に特別徴収義務者の届出をしていただくと、後日役場より指定番号が記された「特別徴収義務者申告受理通知書」が事業者へ送られます。
 特に本村内に事務所や事業所などを有さない特別徴収義務者の皆さんは、基本的に留寿都村内で宿泊税の処理に携わる方を納税管理人として定めていただく必要がありますので、下記の様式より提出をお願いします。

 別記第12号様式 納税管理人申告書・承認申請書(WORD様式 20KB)

 別記第14号様式 納税管理人選任免除認定申請書(WORD様式 14KB)

3 宿泊税の納入申告において用いる様式

 下記の様式は、実際に宿泊税を導入する令和8年(2026年)4月1日以降、特別徴収義務者の皆さんにお使いいただく様式です。
 通常お使いいただく様式は、宿泊税納入申告書です。
 基本的には施設ごとに申告していただいて納入していただくことになりますが、施設ごとの内訳を用意していただき複数の施設分を合算して申告していただくことも可能です。
 このほか、やむを得ない事情により宿泊料金及び宿泊税が受け取れなかったり、徴収した宿泊税を失ったりした場合などに納入義務の免除を申請する様式やそれに伴って延滞金が発生した時の減免申請に必要な様式を用意しています。
 
 別記第4号様式 宿泊税納入申告書(WORD様式 18KB)

 別記第6号様式 合算申告納入承認申請書(WORD様式 15KB)

 別記第8号様式 徴収不能額等の還付又は納入義務の免除申請書(WORD様式 21KB)

 別記第11号様式 延滞金減免申請書(WORD様式 15KB)


 また、留寿都村では、修学旅行等の一定の要件を満たすものについては、公益性の観点から宿泊税を課税しないこととしています。
 その際、学校等から「修学旅行等であることの証明書」の提出があった場合は、記入漏れ等がないかを確認の上、受け取ってください。

 参考様式 修学旅行等であることの証明書(WORD様式 16KB)

 ※任意様式ですので、上記様式で記載されている内容が網羅されていれば構いません。


 


お問い合わせ

総務課税務室
電話:0136-46-3131(代表)

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