ここから本文です。

トップページ 暮らし・手続き 住まい・生活 道路 道路占用申請手続について

道路占用申請手続について

道路占用申請について

村道に物件等を設け、継続して道路を使用する(道路占用)ためには、道路管理者である留寿都村に申請を行い、許可を受ける必要があります。

道路占用物件について

道路占用を許可することができる物件等は、道路法第32条第1項(下記のとおり)に定められており、ここに定められていない物件等については、道路占用の許可を行うことができません。
1号:電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
2号:水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
3号:鉄道、軌道その他これらに類する施設
4号:歩廊、雪よけその他これらに類する施設
5号:地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
6号:露店、商品置場その他これらに類する施設
7号:道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件または施設で政令(道路法施行令第7条)で定めるもの(看板・標識など)

申請に必要な書類について

道路占用許可申請書(Word:42KB)
・占用位置の地籍及び附近を表示する図書
・工作物を設置しようとする場合にあっては、その構造図及び仕様書
・法令の規定により官署の許可を必要とする場合にあっては、その許可書または写し
・地先土地権利者の承諾を必要とする場合にあっては、その同意書
・その他村長が必要と認める書類
※占用のために道路の掘削工事を行ったときには、着手前及び完了後の写真を添付して、道路工事完了届(Word:37KB)を提出してください。
詳細につきましては、留寿都村道路占用規程をご確認ください。

道路

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る