道路管理者以外が行う道路工事について
村道において、留寿都村以外の者が工事を行う場合には道路法第24条の規定に基づき、道路管理者である留寿都村に申請を行い、承認を受ける必要があります。対象工事例)歩道縁石の切下げ工事・村道除雪対象外路線の除雪など
なお、工事費用は申請者負担となります。
申請に必要な書類について
・道路工事等(維持)施工承認申請書(Word:23KB)・工事設計書及び仕様書
・位置図(縮尺5万分の1以上)
・現況図及び計画図
ア 平面図(縮尺1,000分の1以上)
イ 縦断面図(縮尺縦200分の1以上及び横1,000分の1以上)
ウ 横断面図(縮尺100分の1以上)
・構造図(縮尺100分の1以上)
・その他村長が必要と認める書類
※道路の維持を行う場合には、現況図及び計画図・構造図は不要です。
詳細につきましては、「留寿都村道路管理者以外の者の行う道路の工事等に関する規則」をご確認ください。
承認後の流れについて
①工事着手時には、「道路工事等着手届(Word:16KB)」を提出してください。②工事完了後には、完了後の写真を添付し、「道路工事等完成届(PDF:16KB)」を提出してください。









