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システム標準化に伴う税務関係証明書等の変更について

 令和7年10月20日より、留寿都村の業務システムが地方公共団体情報システム標準化対応となります。 これまで、自治体ごとに独自に定めていた通知書や証明書など帳票のレイアウトが、国の定める標準仕様に準拠したものに統一されます。 これにより、下記の税務関係証明書等について、表示内容等変更がありますので、代替手段とあわせてご確認ください。 

所得証明書(児童手当用)

 標準化に伴い廃止となります。
 これまであった通常の所得・課税証明書が代替の証明書となります。

名寄帳

 納税義務者とともに納税管理人が記載されていましたが、納税管理人については削除されます。
 これまで名寄帳1枚につき、土地14筆、家屋4棟分が記載されていましたが、標準化後は1枚で土地家屋合わせて4件分に変更されますので、郵送請求の際は、所有資産数により返信用封筒の用意について、留意願います。 

納税証明書

 過年度未納額の状況欄が削除となります。
 代替手段として、これまでもあった納税証明書(滞納なし)が証明年月日において滞納がないことの証明として使用できます。 



 税に関する証明書を郵送で請求したいときは (リンク先はこちら)
 

 

お問い合わせ

総務課税務室
電話:0136-46-3131(代表)

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