所得証明書(児童手当用)
標準化に伴い廃止となります。これまであった通常の所得・課税証明書が代替の証明書となります。
名寄帳
納税義務者とともに納税管理人が記載されていましたが、納税管理人については削除されます。これまで名寄帳1枚につき、土地14筆、家屋4棟分が記載されていましたが、標準化後は1枚で土地家屋合わせて4件分に変更されますので、郵送請求の際は、所有資産数により返信用封筒の用意について、留意願います。
納税証明書
過年度未納額の状況欄が削除となります。代替手段として、これまでもあった納税証明書(滞納なし)が証明年月日において滞納がないことの証明として使用できます。
税に関する証明書を郵送で請求したいときは (リンク先はこちら)










