制度の概要
民有林のうち、森林法第5条に基づいて定められた森林(地域森林計画対象森林)の土地を取得した場合は、「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要です。(森林法第10条の7の2第1項)
取得された土地で届出が必要かどうか確認する場合には、留寿都村農林課(0136-55-5253)までお問い合わせください。
令和8年4月1日から様式が変更となります。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続のほか、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出した場合には、森林の土地の所有者の届出は不要です。
届出期間
事後届となりますので、森林の土地の所有者となった日から90日以内に届出書を提出してください。
なお、相続の場合は財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出事項
届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
(注)国籍等に係る記載事項及び国外居住の場合の国内連絡先(上記のうち下線付き赤字で示す事項)は、令和8年4月1日以降に記載・提出が必要となる事項です。
このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
詳細については、関係通知を参照してください。
届出書のダウンロード
森林の土地の所有者届出書(Word:36KB)
森林の土地の所有者届出書(Excel:38KB)
森林の土地の所有者届出書(記載例)(PDF:482KB)
森林の土地の所有者届出書に係るパンフレット(PDF:837KB)参考:林野庁HPリンク









