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伐採届出制度について

制度の概要

 民有林のうち、森林法第5条に基づいて定められた森林(地域森林計画対象森林)の立木を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。(森林法第10条の8第1項)

目的

 森林の有する多面的機能を高度に発揮するために、適正な森林施業を確保する観点から、立木の伐採、それに引き続き行われる造林等の施業が適正に行われるようにするためです。

手続きについて

 樹木の伐採計画がある場合、その場所が地域森林計画対象森林に該当するか否かについては、農林課へお問い合わせください。
 また、北海道が提供するほっかいどう森まっぷについても地域森林計画対象森林であるか確認ができます。
 伐採計画箇所が地域森林計画対象森林に該当した場合の手続き方法は、下記のとおりです。

地域森林計画対象森林に指定されている場合

林地継続
(樹木の伐採後も森林として継続使用する場合)

樹木の伐採、及び造林を行う場合

伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
手続き方法1参照

林地外転用
(樹木の伐採後、抜根、整地、切盛土等を行い、森林以外の用途に使用する場合)

1ha以下
(太陽光発電設備の設置は0.5ha以下)

1haを超える
(太陽光発電設備の設置は0.5haを超える)
(年間の伐採計画が対象面積未満であっても、年次別の伐採面積の合計が、最終的に対象面積を超える場合も含む)

北海道知事の許可が必要です。
手続き方法2参照

保安林を伐採する場合

認定を受けた森林経営計画に基づき、伐採を行う場合

「森林経営計画に係る伐採等の届出書」の提出が必要です。

火災、風水害、その他の非常災害に際し、緊急の用に供する必要がある場合
(事前にご相談ください)

「緊急伐採届出書」の提出が必要です。
手続き方法3参照

森林法の適用除外森林及び地域森林計画区域外の森林

届出の必要はありません

後志総合振興局管内で開発行為を行う場合については、後志総合振興局のHPにある
「後志総合振興局管内で開発行為を行うみなさまへ」をご参照願います。

手続き方法1

*事前に村長に対し、届出が必要です。

(林地継続)
樹木の伐採、及び伐採後に造林等を行い、森林として継続して使用する場合
(1ha(太陽光発電設備の設置は0.5ha)以下の林地外転用)
樹木の伐採後、抜根、整地、切盛土等を行い、土地の形質を変更し、森林以外の用途に使用する場合

必要な
届出書

「伐採及び伐採後の造林の届出書」
(森林法第10条の8第1項)

「伐採及び伐採後の造林の届出書様式」(ワード:32KB)

「伐採及び伐採後の造林の届出書様式・記載例」(PDF:384KB)

提出日 伐採の開始日より90日前から30日前までに提出
(森林法施行規則第9条1項)

添付

書類

  • 森林の位置図および区域図

 届出対象の森林位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意)

届出者の確認書類【必要に応じて】
 
 個人:氏名、住所がわかる書類 (運転免許証、住民票、個人番号カード(表面)の写しなど)

 法人:法人の登記事項証明書、法人番号が記載された書類など

  • 他法令の許認可関係書類【該当する場合のみ】

 他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分などの申請状況を記載した書類

  • 土地の登記事項証明書等【地域森林計画対象森林の所有者名が異なる場合】
 届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類(土地の登記事項全部証明書、固定資産税納税通知書の写しなど) 

 伐採届提出時に「森林の土地の所有者届出書」を提出してもらう場合があります。 

  • 伐採の権原関係書類【届出者が土地所有者ではない場合】

 立木を伐採する権原を有することがわかる書類

 (立木の売買契約書、伐採に係る同意書・承諾書、伐採の受委託契約書の写しなど)

  • 隣接森林との境界関係書類(※1:筆界未定地や地籍調査対象外区域の場合)

 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類(公図等)

注意

事項

※1 次のいずれかに該当することが確認できる書類が添付された場合は、省略することができます。

  • 届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
  • 地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する土地との境界が明らかな場合
  • 届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合
提出先 留寿都村役場 農林課

 (参考)伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁)

 

*伐採後に村長に対し、「伐採に係る森林の状況報告書」「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

必要な
提出書

「伐採に係る森林の状況報告書」
(森林法第10条の8第2項)

「伐採に係る森林の状況報告書様式」(ワード:34KB)
「伐採に係る森林の状況報告書様式・記載例」(PDF:344KB)

提出日 伐採の期間の末日から30日以内に提出
(森林法施行規則第14条の2)
提出先 留寿都村役場農林課

必要な
提出書

「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
(森林法第10条の8第2項)

「伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式」(ワード:24KB)
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式・記載例」(PDF:327KB)

提出日 造林の期間の末日から30日以内に提出
(森林法施行規則第14条の2)
提出先 留寿都村役場農林課

手続き方法2

*事前に北海道知事の許可が必要です。

1ha(太陽光発電設備の設置は0.5ha)を超える林地開発
樹木の伐採後、抜根、整地、切盛土等を行い、土地の形質を変更し、森林以外の用途に使用する場合(林地開発)
※ただし、年間の伐採計画が対象面積未満であっても、年次別の伐採計画の合計面積が対象面積を超える場合も含みます。

*林地開発・保安林を伐採する場合、事前に北海道知事の許可が必要です。
後志振興局産業振興部林務課へご相談下さい。
倶知安町北1条東2丁目 電話:0136-23-1386

手続き方法3

*事後の届出が必要です。

火災、風水害、その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合(事前にご相談下さい)

必要な届出書

「緊急伐採届出書」
(森林法第10条の8第3項)

「緊急伐採届出書様式」(ワード:34KB)

届出日 伐採の終わった日から30日以内
(森林法施行規則第15条)
提出先 留寿都村農林課


お問い合わせ

農林課
電話:0136-55-5253

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