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戸籍の氏名に振り仮名が追加されます

令和7年5月26日から戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
令和7年5月26日からおおむね3か月以内に、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。本籍地が留寿都村の方は8月初旬頃に振り仮名通知を送りますので、必ずご確認ください。

氏名の振り仮名通知が届いたら振り仮名を確認してください。

 ※氏名に濁点や促音・拗音がある方は特に注意してご確認ください。
  (例)「リョウコ」が通知では「リヨウコ」になっている場合
         →「リョウコ」に修正する届出が必要です。

振り仮名が正しいとき 

 届出は不要です。
 令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

振り仮名が普段使用している振り仮名と違うとき

 通知に記載された方法(マイナポータル、本籍地・住所地市区町村窓口、郵送)で届出をしてください。
 氏の振り仮名の届出をする場合は、届出できる人が限られます。届出できる人は通知に記載されていますのでご確認ください。筆頭者が除籍されている場合は、配偶者が届出人となります。配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
 15歳未満の子の名の振り仮名は親権者等の法定代理人が届出することができます。

 【マイナポータルから届出する方法】 
    マイナポータルログイン→ホーム→証明書すべてみる→戸籍→手続きから入力してください。 
    詳しくはこちらの動画をご覧ください。
 
 【窓口、郵送に使用する届出様式】
    氏の振り仮名の届(PDFファイル181KB)
    名の振り仮名の届(PDFファイル170KB) 

氏名の振り仮名通知が届かないとき


 マイナポータルから戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を確認することができます。
 確認するためには、マイナポータルアプリ、マイナンバーカード、暗証番号(数字4桁)が必要です。

 マイナポータルから確認できない場合や、令和7年5月26日からおおむね3か月以内に氏名の振り仮名通知が届かない場合は本籍地にお問い合わせください。

詐欺に注意してください

 振り仮名の届出に手数料はかかりません。
 法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので詐欺にご注意ください。

戸籍の振り仮名制度についてはこちらの法務省ホームページをご覧ください。


お問い合わせ

(留寿都村役場住民福祉課) 0136-46-3131
  平日:8時45分~17時30分
  本籍地が留寿都村の場合のお問い合わせ

(法務省)戸籍振り仮名のコールセンター  0570-05-0310
  平日:8時30分~17時15分
  制度に関する一般的なお問い合わせ

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