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留寿都村低所得世帯支援給付金を支給します

 物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を引続き支援するため、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円を支給します。
 また、本給付金の対象者(世帯主)のうち、世帯員に18歳以下のこどもがいる場合は、「こども加算」を支給します。

支給対象世帯

 ●令和6年度住民税非課税世帯
  ⇒ 令和6年12月13日(基準日)時点において、留寿都村に住民登録がされており、世帯の
   全ての方が、令和6年度住民税均等割が課されていない世帯が対象となります。
   ※ただし世帯全員が住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方
   税法の規定による青色事業専従者又は事業専従者を含む。)場合や、世帯の中に住民税均
   等割が課税となる所得があるにもかかわらず、未申告である方がいる世帯は対象外となり
   ます。
 

 ●こども加算
  ⇒ 本給付金の対象世帯のうち、18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に生まれたこ
   ども)がいる世帯が対象となります。

支給額

 ●1世帯あたり3万円

 【こども加算】
  18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童1人あたり2万円

手続方法

 支給にあたっては手続きが不要な場合と必要な場合があります。
 ●手続きが不要な方
  ⇒ 令和6年に給付した「新たに住民税非課税となる世帯への給付金(10万円)」の支給
   を受けている方については手続きが不要となります。

 ●手続きが必要な方
  ⇒ 対象の方に対し、令和7年(2025)3月14日(金曜日)に「留寿都村低所得世帯支援
   給付金支給要件確認書」を送付しております。
    確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込先口座情報等)をご確認いただき、必要
   事項を記入の上、同封の返信用封筒で郵送又は役場住民福祉課窓口にご提出ください。

 【確認書の提出期限】令和7年7月31日(木曜日)

 ※以下の理由により、本給付金の対象要件を満たしているにも関わらず確認書が届いていない
 方や、確認書の届いたがこども加算が支給されていない方等については、住民福祉課窓口にて
 申請いただく必要があります。
 ・基準日まで遡って留寿都村に転入した
 ・所得の更正により、令和6年度の途中で住民税非課税となった  など

支給日

 ●手続きが不要な方
  ⇒ 令和7年3月28日(金曜日)に支給します。

 ●手続きが必要な方
  ⇒ 
確認書の提出後、支給まで概ね2~3週間ほどかかります。
   審査が完了しましたら、「支給決定通知書」により支給日をお知らせいたします。 

 
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
自宅や役場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場または最寄りの警察署、警察相談専門電話(♯9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0136-46-3131(代表)

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