これまで建築確認申請が不要であった、都市計画区域外(留寿都村全域)の2階以上または延べ面積200㎡を超える建築物の建築を行う場合、建築確認申請が必要となります。
また、屋根や外壁等を大規模にリフォームする場合も建築確認申請が必要となる場合があります。
令和7年4月1日以降に着手する工事が対象となりますので、新築・改修・模様替え等をご検討の方はご注意ください。
詳細につきましては、北海道のホームページ・国土交通省のホームページをご確認ください。
<主な改正内容>
1.木造戸建住宅の建築確認手続等の見直し
・建築確認申請が必要な対象範囲が拡大されます。
・審査省略の対象範囲が限定(平屋かつ200㎡以下の建築物)されます。
・構造、省エネ関連の図書等の提出が必要となります。
2.全ての新築で省エネ基準適合が義務化
・省エネ適判(省エネ適合性判定)手続きが必要となります。
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建築基準法・建築物省エネ法の改正について
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建設課建設係電話:0136-46-3131(代表)