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建築に関するよくある問い合わせ

都市計画区域、用途地域等について 

 留寿都村全域が都市計画区域外となります。
 したがって、用途地域・市街化区域・市街化調整区域・防火地域・法22条区域の指定はなく、
 建ぺい率・容積率・日影規制の制限はありません。
 また、留寿都村独自で制定している建築に係る規制はありません。

道路の種別(建築基準法上の道路)について

 留寿都村において、建築基準法上の道路はなく、接道義務もありません。

景観に係る規制について

 留寿都村全域が羊蹄山麓広域景観形成推進地域となります。
 新築または移転する建築物の高さが10m以上または延べ面積が1,000㎡を超える場合は、工事
 着工の30日前までに北海道後志総合振興局建設指導課へ届出を行ってください。
 新築または移転の場合以外における基準や届出方法については、北海道ホームページの「景観
 法に基づく届出制度」をご確認ください。

垂直降雪量について

 建築基準法施行令第86条第3項に基づく、留寿都村全域の垂直降雪量は230cmとなります。

凍結深度について

 留寿都村全域の凍結深度は70cmとなります。

開発行為について

 一定以上の規模(10,000㎡以上)における開発行為は、開発許可申請が必要となります。
   詳細は、北海道ホームページの「開発行為に関する手続きのページ」をご確認ください。

建築確認申請について

 建築基準法第6条第1項に基づき、木造・非木造に関わらず、階数2以上または延べ面積200㎡
 超の建築物は建築確認申請の対象となります。
 上記以外の建築物(平屋かつ延べ面積200㎡以下)は、建築確認申請が不要となるため、建築
 工事届のみ必要となります。
 詳細は、北海道ホームページの「建築基準法に関するページ」をご確認ください。

建築工事届について

 建築基準法第15条第1項に基づき、建築確認申請が不要な建築物においても、床面積の合計が
 10㎡を超える建築物を建築する場合に必要となります。
 ※建築確認申請が不要な建築物であっても、建築基準法の関係規定を満たす必要があります。

省エネ基準適合義務制度について

 原則、全ての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付けられています。
 ※増改築も対象となりますが、修繕・模様替え(リフォーム)は含まれません。
 詳細は、国土交通省ホームページの「建築物省エネ法のページ」をご確認ください。

その他

 ・上記以外についても、森林法や農地法等に基づく届出が必要となる場合がありますので、北
  海道ホームページの「開発を行うみなさまへのページ」をご確認ください。
 ・建築確認申請や開発許可申請における受付窓口は留寿都村役場建設課建設係となりますが、
  留寿都村には建築主事が在籍していないため、書類の審査や内容の可否の判断については北
  海道後志総合振興局建設指導課が行っています。
  具体的な事案の相談については、お手数ですが北海道後志総合振興局建設指導課へお問い合
  わせください。

お問い合わせ

建設課建設係
電話:0136-46-3131(代表)

建築

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