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新たに住民税非課税となる世帯及び住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金を支給します

 エネルギー・食料品等の物価高騰による家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度に新たに住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯)に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
 また、本給付金の対象者のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に対して、「こども加算」を支給します。

支給対象世帯

 次のどちらかに該当する世帯が支給の対象となります。
 ただし、令和5年度に既に支給対象となった世帯(住民税非課税世帯(1世帯7万円)、住民税均等割りのみ課税世帯(1世帯10万円))は対象外となります。


 ●新たに住民税非課税となる世帯
   令和5年度の給付金の支給対象となっておらず、令和6年6月3日(基準日)時点にお
  いて、留寿都村に住民登録がされており、次の①及び②をすべて満たす世帯。
   ① 世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯
   ② 住民税が課税されている他の扶養親族等の扶養を受けていない世帯

 ●新たに住民税均等割のみ課税となる世帯
   令和5年度の給付金の支給対象となっておらず、令和6年6月3日(基準日)時点にお
  いて、留寿都村に住民登録がされており、次の①及び②をすべて満たす世帯。
   ① 世帯の全員が令和6年度分の住民税均等割のみ課税されている世帯又は住民税均等
          割のみ課税者と住民税均等割非課税者だけで構成されている世帯  
   ② 住民税が課されている他の扶養親族を受けていない世帯

【こども加算】
 支給対象者のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯

支給額

 1世帯あたり10万円

【こども加算】
 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童1人あたり5万円

手続方法

 支給対象者に対し、令和6年(2024年)8月9日(金曜日)に「令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯への給付金支給要件確認書」及び「令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金支給要件確認書」を送付しております。
 確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込先口座情報等)をご確認いただき、必要事項を記入の上、同封の返信用封用にてご返送ください。

【確認書の提出期限】令和6年10月31日(木曜日)

※以下の理由により、本給付金の対象要件を満たしているにも関わらず確認書が届いていない方や、確認書が届いたがこども加算が支給されていない方等については、住民福祉課窓口にて申請いただく必要があります。
 ・基準日まで遡って留寿都村に転入した
 ・所得の更正により、令和6年度の途中で住民税非課税となった
 ・別居する児童を扶養している   など

支給日

 確認書の提出後、支給まで概ね2~3週間ほどかかります。
 審査が完了しましたら、「支給決定通知書」により支給日をお知らせいたします。 

 
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
自宅や役場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場または最寄りの警察署、警察相談専門電話(♯9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

住民福祉課
電話:0136-46-3131(代表)

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