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トップページ 暮らし・手続き 個人住民税 令和6年度分個人住民税(村民税・道民税)に対する定額減税について

令和6年度分個人住民税(村民税・道民税)に対する定額減税について

概要

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税から減税を実施することとなりました。

減税の対象者

以下①~③全てに該当する方
①令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
②令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が所得割の非課税限度額を超える方
③税額控除(配当割・株式等譲渡所得割等)をしてもなお所得割額が課税される方

なお、令和6年度の個人住民税が非課税の方、並びに、定額減税“前”の税額が5,000円(均等割と森林環境税を合わせた金額)のみの方は対象外となります。

減税の内容

本人、控除対象配偶者※1※2または扶養親族※21人につき1万円を個人住民税の所得割額※3から減税します。
※1 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分個人住民税の所得割額から1万円を控除します。
※2 控除対象配偶者及び扶養親族は国内に住所を有する者に限られます。国外に居住している場合は定額減税の算定対象とはなりません。なお、扶養控除の算定対象にはなります。
※3 所得割額を上限に減税を行います。

定額減税の実施方法

 定額減税は徴収方法に応じて住宅ローン控除や寄附金税額控除など、他の全ての税額控除を行った後の所得割額から減税します。

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

 令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均等に給与から徴収されます。

  給与所得に係る特別徴収の定額減税

普通徴収(事業所得者等の方)

 定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。


  普通徴収の定額減税

 ※留寿都村は住民税普通徴収第4期の徴収は令和7年1月ではなく、令和6年12月25日となっています。

公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

 留寿都村は年金特徴を行っていません。
 普通徴収にて住民税の徴収を実施しています。
 ただし、下記に該当する方は住民税が非課税となるので、定額減税の対象となりません。
●単身者の場合、所得が38万円以下
      (65歳以上の場合年金収入で148万円、65歳未満の場合年金収入で98万円)
●夫婦世帯(配偶者控除あり)の場合、所得が82万8千円以下
      (65歳以上の場合年金収入で192万8千円、65歳未満の場合年金収入で147万円)

関連サイト

定額減税についての詳細は、国税庁の特設サイトなど以下の関連サイトをご確認ください。

定額減税について
定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)新しいウィンドウで外部サイトを開きます

所得税の定額減税について
公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税(日本年金機構ホームページ)新しいウィンドウで外部サイトを開きます

個人住民税の定額減税について
個人住民税の定額減税特設サイト(総務省ホームページ)新しいウィンドウで外部サイトを開きます
国・地方共通相談チャットボット(Govbot)新しいウィンドウで外部サイトを開きます
個人住民税の定額減税について(PDF:269KB)


お問い合わせ

総務課税務室
電話:0136-46-3131(代表)

個人住民税

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