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不妊治療費等助成事業

 留寿都村では、不妊治療を受けている方の治療費や交通費等の経済的負担を軽減するため、不妊治療費等助成事業を実施します。助成費用の一部は、北海道から補助金を受けています。北海道の不妊治療のホームページはこちらをご覧ください。
 留寿都村の不妊治療費等助成事業のご案内はこちら(PDF:74KB)をご覧ください。

対象となる治療

 医療保険適応の不妊治療と合わせて実施した医療保険適応外の厚生労働大臣が定める先進医療が対象です。
 ※先進医療を単独で実施した場合は対象となります。
 北海道内で実施されている対象となる先進医療は、令和6年2月1日現在で以下のとおりです。
 最新情報については、北海道のホームページもしくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
治療の種類
1 子宮内膜刺激術(SEET法)
2 タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
3 二段階胚移植法
4 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
5 ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
6 子宮内膜受容能検査1(ERA)
7 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
8 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
9 子宮内膜受容能検査2(子宮内受容期検査)(ERpeak)
10 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
11 膜構造を用いた生理学的精子選択術(Zymot)

対象者及び助成回数の上限

対象者

・医療保険適応の不妊治療と併せて実施した先進医療について、その医療の実施機関として厚生労働省に届出を行っている又は、承認されている医療機関で治療された方
・不妊治療の開始日が令和5年4月1日以降であること
・不妊治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
・申請日に夫婦のいずれかが留寿都村に住所を有する方
・婚姻(事実婚を含む)している夫婦
※助成の申請期間は治療終了日の翌日から1年間となります。
※治療を中止した場合も対象となります。

助成回数

妻の不妊治療開始時点の年齢に応じて、助成回数が変わります。
助成の回数は夫の治療回数も含みます。
40歳未満 1子ごと6回まで
43歳未満 1子ごと3回まで
43歳以上 対象外

助成内容

治療費

医療保険適応の不妊治療と併せて実施した先進医療にかかった自己負担額の7割を助成します。
※上限額は3万5千円です。

交通費

・自宅から医療機関までの距離に応じ、以下の表の額を助成します。ただし、最寄りの検査又は治療が可能な医療機関と自宅との距離を基準とします。
・1回の不妊治療(検査等も含む)において5回まで助成します。
距離区分(自宅から医療機関までの距離) 助成金額(往復)
50㎞を超えて75㎞まで 2,450円
75㎞を超えて100㎞まで 3,200円

申請に必要な書類

留寿都村不妊治療費等助成金交付申請書(PDF:161KB)
不妊治療費等助成事業受診等証明書(PDF:113KB)
③対象となる医療費の領収書及び診療明細
④振込口座の通帳またはキャッシュカード
⑤戸籍謄本(夫婦のどちらか一方が他市町村に住所を有している場合及び事実上の婚姻関係にある場合は必要となります。)
⑥事実婚関係に関する申立書(該当者のみ。任意の様式となります。)
⑦その他助成の審査に当たり必要と認められる書類
※助成の申請期間は、治療終了日の翌日から1年間となりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

保健医療課
電話:0136-46-3131(代表)

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