令和6年3月1日(金曜日)から、戸籍法の一部改正により戸籍証明書が全国どこの市区町村窓口でも交付請求することができるようになりました。
これまでは、本籍地の市区町村でしか戸籍証明書は取得できませんでしたが、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書が取得できるようになりました。
他市区町村を本籍とする戸籍証明書のお渡しは、国のシステムへのアクセスが集中している場合、即日交付できないこともありますのでご了承願います。
広域交付の対象となる証明書
種類 | 手数料(1 通) |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書 | 750円 |
除籍謄本(改製原戸籍謄本など) | 750円 |
- 抄本(個人事項証明書)は広域交付の対象外です。
- 戸籍の内容により、広域交付ができないものもあります。
- 戸籍の届出(婚姻届、転籍届、死亡届など)がされている場合は、本籍地での処理が終わるまで交付することはできません。
広域交付で戸籍証明書を請求することができる方
- ご本人
- 配偶者
- 直系尊属・卑属
兄弟姉妹や代理人は請求できません。
持ち物
- 顔写真付き身分証明書(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなど)
顔写真が付いていない身分証明書(健康保険証など)では交付できません。
チラシ(PDFファイル:833KB)
法務省ホームページ(外部リンク)