低所得世帯に対する国民健康保険税の軽減(所得申告が必要)
世帯主(未加入の世帯主を含む)および国民健康保険加入者全員の所得の申告がお済みで、前年中の世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割・平等割が軽減(7割・5割・2割軽減)されます。無収入や非課税所得(遺族年金・障害年金等)でも保険税の算定や軽減判定等に使用するため、所得の申告が必要です。
軽減割合 | 基準となる所得金額 |
---|---|
7割 | 世帯の所得の合計額43万円+((※1)給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
5割 | 世帯の所得の合計額が43万円+(29万円×加入者及び(※2)特定同一世帯所属者の人数)+((※1)給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
2割 | 世帯の所得の合計額が43万円+(53.5万円×加入者及び(※2)特定同一世帯所属者の人数)+((※1)給与所得者等の数-1)×10万円以下 |
※2特定同一世帯所属者:後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の資格を喪失した方で、継続して同一世帯に属する方
軽減判定は4月1日現在(4月2日以降に加入された世帯は加入日)で判定します。その後、一部加入・喪失をしても軽減は変わりません。世帯主変更の場合は、その時点で判定しなおします。
1)65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で判定します。
2)譲渡所得は、特別控除前の所得で判定します。
3)専従者給与(控除)額は、事業所得の必要経費に含めずに判定します。
4)国保に加入していない世帯主の所得は所得割の計算には含めませんが、軽減判定の合計所得には含めて判定します。
計算例)世帯主(給与所得者)と配偶者(無収入)、子ども1人の3人世帯(国保加入者)の場合
軽減割合 | 世帯の所得の合計 |
7割軽減 | 43万円+10万円×(1人-1)=430,000円 |
5割軽減 | 43万円+(29万円×3人)+10万円×(1人-1)=1,300,000円 |
2割軽減 | 43万円+(53万5千円×3人)+10万円×(1人-1)=2,035,000円 |
子どもにかかる均等割保険税の軽減(申請不要)
子ども・子育て支援の拡充の観点から、未就学児(小学校入学前)の均等割額保険税が「5割軽減」されます。既に低所得者の軽減措置が適用されている場合は、軽減後の均等割額からさらに5割が減額になります。
軽減を受けるための申請は不要です。
後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯について
1.国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、同じ世帯の国民健康保険加入者が単身(1人)になった世帯は、保険税の平等割額が下記のように軽減されます。(申請不要)特定世帯 | 5年間 | 平等割「1/2」軽減 |
特定継続世帯 | 上記5年経過後3年間 | 平等割「1/4」軽減 |
2.被用者保険(協会けんぽ、共済組合など(市町村国保・国民健康保険組合は除く))に加入していた方が、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その被扶養者であった方(旧被扶養者)が国保に加入した場合、保険税が下記の通り減免されます。(初回のみ申請が必要)
減免額 | 期間 | |
---|---|---|
所得割 | 全額 | 当面の間 |
均等割 | 半額 ※1 | 2年間 |
平等割 | 半額 ※1 (世帯内の国保加入者がすべて旧被扶養者の場合) |
2年間 |
産前産後期間の国民健康保険税の免除(届出が必要)
令和6年1月から、子育て世帯の負担軽減・次世代育成支援のため、産前産後期間相当分の保険税が免除されます。対象者
令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者の方
妊娠85日(4か月)以上の出産(早産・死産・流産・人口妊娠中絶の場合も含みます。)
対象期間(産前産後期間)
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 出産月 |
1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | |
単胎の方 | ● | ● | ● | ● | |||
多胎の方 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※令和5年度については、令和6年1月以降の期間の分のみ対象となります。
免除額
出産する被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額のうち、産前産後期間相当分が減額されます。
保険税が免除された場合、払い過ぎになった保険税は原則還付されます。
産前産後期間の保険税が必ずしも0円になるとは限りません。
保険税が賦課限度額の場合は、免除にならない場合があります。
届出期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。(出産後の届出も可能です。)
出産後は出産予定日での届出はできません。
届出に必要なもの
・届書
・母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できる書類
・届出される方の本人確認書類
その他
届出がない場合でも、出産の事実が確認できた場合は、職権で対象期間の保険税を免除する場合があります。
ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。
リーフレット
「産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が免除されます!」(PDFファイル306KB)
解雇、倒産等により離職した方に対する保険税の軽減(申請が必要)
解雇、倒産等により離職した方(非自発的失業者)に対し、対象となる方の前年所得のうち「給与所得」を100分の30として、離職日翌日の月からその翌年度末まで計算します。(給与所得以外は軽減されません)下記のすべてに該当する方は、雇用保険受給資格者証と印鑑をお持ちの上、保健医療課窓口④で申請してください。
1. 離職日が平成21年3月31日以降
2. 離職日の時点で64歳以下
3. 公共職業安定所(ハローワーク)から交付された雇用保険受給資格者証の離職コードが以下のいずれかの場合
「11、12、21、22、31、32」は、特定受給資格者(倒産・解雇などにより離職した人)
「23、33、34」は、特定理由離職者(雇い止めなどにより離職した人)
※雇用保険の受給資格のない方、受給資格者証に「特」「高」の表示がある方(雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給資格者証の場合)は対象外となりますのでご注意願います。
その他の保険税の減額
次のようなやむを得ない事情により保険税の納付が困難な場合は、申請により保険税の減額や免除が認められることがありますので、お早めに総務課税務室へご相談ください。(※納期限が過ぎているものについては、減免の対象となりません。)・被保険者または被保険者と生計を同じくする親族が、震災その他の災害により財産に大きな損失を被ったとき
・被保険者の失職、退職、休廃業、負傷、疾病などにより、所得が皆無となったり、または著しく減少したことにより生活に困窮したとき
また、総務課税務室にて分割納付などの相談もお受けしますので、お早めにご相談ください。