国民健康保険税の税率・課税限度額
国民健康保険税は「医療給付費分」、「介護納付金分」、「後期高齢者支援金分」の3つで構成されています。税額は下記のように計算します(それぞれ(1)~(3)の合計)。所得割(1) | (前年の所得金額から43万円を引いた額)×税率。 |
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均等割(2) | 被保険者一人に対してかかる額。 |
平等割(3) | 被保険者がいる1世帯に対してかかる額。 |
限度額(4) | それぞれの区分の最高額。この額以上は課税されません。 (計算して限度額以上になっても税額は限度額となります。) |
「年税額×年度内の国保加入月数÷12ヶ月」
令和6年度 | 令和7年度 | 比較 | ||
基礎課税分 (医療分) |
所得割(1) | 9.8% | 6.83% | ▲2.97% |
均等割(2) | 20,000円 | 22,700円 | 2,700円 | |
平等割(3) | 29,900円 | 22,500円 | ▲7,400円 | |
限度額(4) | 65万円 | 65万円 | 0万円 | |
後期高齢者 支援金等分 |
所得割(1) | 2.0% | 2.71% | 0.71% |
均等割(2) | 6,700円 | 9,500円 | 2,800円 | |
平等割(3) | 8,300円 | 9,400円 | 1,100円 | |
限度額(4) | 22万円 | 24万円 | 2万円 | |
介護納付金分 | 所得割(1) | 2.43% | 2.02% | ▲0.41% |
均等割(2) | 9,100円 | 9,200円 | 100円 | |
平等割(3) | 9,600円 | 7,200円 | ▲2,400円 | |
限度額(4) | 17万円 | 17万円 | 0万円 |
(65歳以上の方には介護保険料として後志広域連合から納付書が送付されます)
※ 前年の合計所得金額が世帯全体で一定金額以下の場合、均等割、平等割が軽減されます。
世帯の合計所得が43万円以下…7割軽減
世帯の合計所得が43万円+305,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)…5割軽減
世帯の合計所得が43万円+560,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)…2割軽減
※「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、移行後も世帯主及び世帯構成に変更のない方です。世帯の合計所得が43万円+305,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)…5割軽減
世帯の合計所得が43万円+560,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)…2割軽減
※ 後期高齢者医療保険に移行した方がいる世帯に関しては別途軽減措置の対象となる場合があります(詳しくは役場総務課税務室までお問い合わせください)。
※ 国民健康保険に加入している方は、収入の有無に関わらず国民健康保険税申告を行ってください(収入が0円としても申告を行わない場合、保険税の軽減措置や高額療養費の支給などにおいて不利益になることがあります)。