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国民健康保険税の税率・課税限度額について

国民健康保険税の税率・課税限度額

 国民健康保険税は「医療給付費分」、「介護納付金分」、「後期高齢者支援金分」の3つで構成されています。税額は下記のように計算します(それぞれ(1)~(3)の合計)。
各税額の説明
所得割(1) (前年の所得金額から43万円を引いた額)×税率。
均等割(2) 被保険者一人に対してかかる額。
平等割(3) 被保険者がいる1世帯に対してかかる額。
限度額(4) それぞれの区分の最高額。この額以上は課税されません。
(計算して限度額以上になっても税額は限度額となります。)
※ 年度(4月~翌年3月までの期間)途中で異動があった場合、月割で税額を計算します。
「年税額×年度内の国保加入月数÷12ヶ月」
 
  令和6年度 令和7年度 比較
基礎課税分
(医療分)
所得割(1) 9.8 6.83 ▲2.97%
均等割(2) 20,000 22,700 2,700
平等割(3) 29,900 22,500 ▲7,400円
限度額(4) 65万円 65万円 0万円
後期高齢者
支援金等分
所得割(1) 2.0 2.71 0.71
均等割(2) 6,700 9,500 2,800円
平等割(3) 8,300 9,400 1,100円
限度額(4) 22万円 24万円 2万円
介護納付金分 所得割(1) 2.43 2.02 ▲0.41%
均等割(2) 9,100 9,200 100
平等割(3) 9,600 7,200円 ▲2,400円
限度額(4) 17万円 17万円 0万円
※介護納付金分については40~64歳までの方に課税されます。
(65歳以上の方には介護保険料として後志広域連合から納付書が送付されます)

※ 前年の合計所得金額が世帯全体で一定金額以下の場合、均等割、平等割が軽減されます。
世帯の合計所得が43万円以下…7割軽減
世帯の合計所得が43万円+305,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)…5割軽減
世帯の合計所得が43万円+560,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)…2割軽減
※「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、移行後も世帯主及び世帯構成に変更のない方です。
※ 後期高齢者医療保険に移行した方がいる世帯に関しては別途軽減措置の対象となる場合があります(詳しくは役場総務課税務室までお問い合わせください)。
※ 国民健康保険に加入している方は、収入の有無に関わらず国民健康保険税申告を行ってください収入が0円としても申告を行わない場合、保険税の軽減措置や高額療養費の支給などにおいて不利益になることがあります)。

その他国民健康保険税についてはこちら

国民健康保険税率等の改正
令和7年度から国民健康保険税の税率が変わります」こちら


お問い合わせ

保健医療課
電話:0136-46-3131(代表)

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