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令和7年度の国民健康保険税の税率が変わります

なぜ、税率の見直しを行うの?

 国民健康保険は、病気やけがをした際に安心して医療が受けられるよう、被保険者の皆さまから納めていただいた国民健康保険税と国などから交付される公費により運営される医療保険制度です。
 平成30年度からは、北海道と市町村(広域連合を含む。)が保険者となり、北海道が安定的な財政運営の中心的な役割を果たし、市町村は、被保険者の資格管理や保険料(税)の徴収、保健事業の実施などを行っています。
 北海道においては、国の方針等に基づき、令和12年度からは、全道どこに住んでいても同じ所得、同じ世帯構成であれば、同じ保険料(税)の負担となる「保険料水準の統一」を目指しており、村においても、被保険者の皆さまの急激な負担増を避ける観点から、令和12年度までに段階的に保険税率等の見直しを行うものであり、令和6年度賦課分から毎年度改正するものです。

令和7年度の見直しのポイント

◆賦課割合(税率等)の改正

 令和12年度までに北海道が示す標準保険料率の応能割(所得割)と応益割(被保険者均等割、世帯別平等割)に合わせるために段階的な見直しを行います。
 北海道が示す本村の令和7年度標準保険料率をもとに賦課割合(税率等)を算出しています。
    令和6年度 令和7年度 比較
基礎課税分
(医療分)
所得割 (%) 9.8 6.83 ▲2.97
均等割 (円) 20,000 22,700 2,700
平等割 (円) 29,900 22,500 ▲7,400
後期高齢者
支援金等分
所得割 (%) 2.0 2.71 0.71
均等割 (円) 6,700 9,500 2,800
平等割 (円) 8,300 9,400 1,100
介護納付金分 所得割 (%) 2.43 2.02 ▲0.41
均等割 (円) 9,100 9,200 100
平等割 (円) 9,600 7,200 ▲2,400

*低所得者等への保険税の軽減額は、上記の税率等を基に定められます。

◆賦課限度額の改正

 令和12年度までに地方税法に規定する賦課限度額に合わせる必要があります。令和7年度は、後期高齢者支援金等分について改正を行います。

基礎課税分
(医療分)
後期高齢者
支援金等分
介護納付金分 合計
令和6年度 65万円 22万円 17万円 104万円
令和7年度 65万円 24万円 17万円 106万円
比較 0万円 2万円 0万円 2万円

モデルケースによる国民健康保険税の試算

 令和6年度と令和7年度において所得、家族構成が変わらなかった場合の試算となっています。
 令和7年度は、基礎課税分(医療分)及び介護納付金分の所得割などが下がったため、所得の多い方は減額となっていますが、令和12年度の「保険料水準の統一」に向けて段階的に上がる見込みとなっています。
年税額
令和6年度 令和7年度 比較
夫婦(40代)と子ども2人
得割課税標準額:500万円
884,300円 764,300円 ▲120,000円
夫婦(40代)と子ども2人
得割課税標準額:250万円
528,500円 475,200円 ▲53,300円
夫婦(40代)と子ども2人【2割軽減】
得割課税標準額:150万円
351,500円 322,200円 ▲29,300円
高齢者夫婦(70代)【5割軽減】
所得割課税標準額:50万円
104,700円 95,800円 ▲8,900円
高齢者夫婦(70代、一人が75歳以上)【7割軽減】
所得割課税標準額:0円(公的年金のみ)
13,600円 14,300円 700円
単身高齢者(70代)【7割軽減】
所得割課税標準額:0円(公的年金のみ)
19,400円 19,100円 ▲300円

 その他国民健康保険税についてはこちら


お問い合わせ

保健医療課
電話:0136-46-3131(代表)

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