令和6年4月1日から森林の土地の相続登記申請が義務化されます
・令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局に申請することが義務になります。・法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象となり令和9年3月31日までに申請を行う必要があります。
・相続登記のご相談は、お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士等にご相談ください。
制度や手続きの詳細について
・制度や手続きの詳細については、下記リンク先やチラシをご覧ください。■法務省ホームページ…所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
■林野庁ホームページ…相続登記申請の義務化について
■【チラシ】令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます(PDF形式:985KB)
森林の土地の所有者届出について
・相続等により新たに森林の土地を取得した場合は、森林の土地の所有者届出をしてください。・制度や手続きの詳細については、下記リンク先をご覧ください。
■北海道(森林計画課)ホームページ…森林の土地の所有者届出制度について