森林環境譲与税とは
「森林環境譲与税」とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される「森林環境税(国税)」を財源として、国が市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で案分して譲与するものです。なお、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和元年度から令和5年度までの「森林環境譲与税」は前倒しで譲与されています。
詳細は以下のホームページ(新しいウインドウで開きます)を参照ください。
・国(林野庁)ホームページ
・北海道(森林計画課)ホームページ
森林環境譲与税の使途
「森林環境譲与税」の使途は「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」(以下、「法」という。)により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。(1)森林の整備に関する施策
(2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
森林環境譲与税の使途の公表
本村における森林環境譲与税の使途について、法第34条第3項の規定により次のとおり公表します。令和4年度(PDF形式 55KB)