令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方法として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
留寿都村のインボイス
登録番号はこちらから確認できます。
水道料金・下水道使用料等の適格請求書(インボイス)の対応について
10月のインボイス制度に備え、毎月の検針の際に配布する「水道料金・下水道使用料等のお知らせ」をインボイスに対応します。個人・法人問わず同じインボイス対応の様式で発行いたしますので、仕入税額控除の保存書類としてお使いください。
なお、上記の適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用し、簡易水道事業特別会計の登録番号のみ記載いたします。
※個人事業主やフリーランス、企業のように消費税の仕入税額控除の適用を受ける方が対象となりますので、一般の方については今までどおりの取り扱いで問題ありません。
納入通知書でお支払いの場合
納入通知書については、10月のインボイス制度に備え、インボイスに対応した書式に8月使用分から改めています。お客様の控えとなる納入通知書兼領収証書がインボイスとなりますので大切に保管してください。
口座振替を利用している場合
毎月配布している「水道料金・下水道使用料等のお知らせ」が前々月の口座振替についてのインボイスとなります。
スマートフォン決済アプリでお支払いの場合
スマートフォン決済アプリを利用している場合(Pay Pay請求書払い、LINE Pay請求書支払い)はインボイスは発行されませんのでご留意ください。