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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から、原動機付自転車の新しい区分として、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)が創設されました。
 これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、公道を走行する際には、標識(ナンバープレート)を付けるなど新たな交通ルールが適用されることとなりました。

1. 特定小型原動機付自転車とは

 特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

原動機付自転車の区分
原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
定格出力 0.6kW以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
最高速度 20km/h以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下
※公道を走行する際には、ナンバープレートを取り付け、自賠責保険に加入する必要があります。また、道路運送車両の保安基準(ライトの明るさや色など)に適合した車両である必要があります。
※形状が電動キックボード等であっても、基準を満たさない車両は一般原動機付自転車又は自動車として扱われ、該当車両区分に応じた交通ルール(免許証を携帯していなければならないなど)が適用されます。

2. 特定小型原動機付自転車に関する啓発用リーフレット

特定小型原動機付自転車ってなに?(PDFファイル:751 KB)

3.標識交付時に必要な書類等

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(標識交付時にお渡しします。)
・販売証明書
・登録車両
※特定小型原動機付自転車の標識交付前に車体計測と性能等確認済シールの貼付確認を行いますので、標識交付申請時には登録車両を留寿都村役場までお持ちいただくようお願いします(乗車でのお持ち込みはしないようお願いします。)。

一般原動機付自転車同様、手続きは留寿都村役場で行います(総務課税務室)。

4.税額(年額)

 2,000円
※軽自動車税(種別割)として課税されるのは、令和6年度からになります。

5.関連リンク

特定小型原動機付自転車について
 →
特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について(経済産業省)
・特定小型原動機付自転車に係る交通ルールについて
 →特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察
道路運送車両の保安基準→特定小型原動機付自転車について(国土交通省)
自賠責保険(共済)について→自賠責保険ポータルサイト(国土交通省)
・その他軽自動車について→軽自動車税について(留寿都村役場)

 

お問い合わせ

総務課税務室
電話:0136-46-3131(代表)

軽自動車税

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