制度制定の背景
近年、多様で柔軟な働き方へのニーズの高まりや人口減少に伴う人材の希少化等を背景に、民間労働政策において兼業や副業が促進されており、地方公務員も地域コーディネーター等として、公務以外でも活動するところが期待されるようになっていますが、現状では公務員の兼業は進んでおらず、その要因として、(1)兼業許可の基準が明確でないため、必要以上に制限的な運用がなされている
(2)許可を要する兼業の範囲が明確ではないため、本来許可を要しない行為までもが抑制されている
などが考えられます。
そのため、本村においても、職員がその職務外(年次有給休暇を取得した場合を除く。)において、地域活動に従事するにあたり、どのような活動であれば従事することができるのか、という基準を明確にするため、規定を設けたものであります。
・地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事制限の運用について(PDFファイル:90KB)
職員の兼業についての概要
1 対象となる業務
本村における農作業等の第1次産業分野での業務であって、報酬を伴うもの。よって、実家が農家である職員等が、報酬を得ずに農業に従事する場合等は、許可を得る必要はありません。また、第1次産業分野以外での業務であって報酬を伴わないもの(例として、村内で開催されるイベント等に、ボランティアとして参加する場合など)も、職員は許可を得ることなく従事することができます。 なお、報酬とは、「労務の提供への対価として支給されるもの」であって、 弁当(現物支給)、弁当代、交通費といった実費弁償は、報酬には該当しません。2 対象職員
主として、一般職の職員(パートタイム会計年度任用職員(注)は除く。) であり、活動開始予定日において、在職1年以上である職員。(注)パートタイム会計年度任用職員は兼業できない、という事ではなく、任命権者の許可なく営利企業等に従事できます。
3 兼業できる日
土日祝日に限る。これは、兼業する職員が、公務員の仕事として業務を行うのではなく、勤務を割り当てられていない日(休日)における自発的な活動として、兼業を行うというものです。 よって、兼業すること又は兼業しないことについて職場又は上司から強制するものではなく、また兼業の従事内容について、上司の指揮監督を受けるものでもありません。4 兼業できる時間
(1)週8時間以下(2)1月30時間以下
(3)兼業に従事した時間の終了したときから、正規の勤務時間として割り当てられた勤務の開始時間まで12 時間以上の間があること。
→ほとんどの場合、勤務開始時間は午前8時45分なので、前日の午後8時45分まで兼業することができることとなります。
5 兼業先で職員がケガをした場合(重要)
兼業先で加入している労災保険等が適用されます。よって、職員の兼業受入れを希望される場合は、労災保険やJA共済(農作業中傷害共済)等への加入をお願いいたします。兼業の受入れ希望者を募集します
本村在住の第1次産業従事者で、職員の兼業受入れをしていただける方を募集します。下記「手続きのながれ」をご確認いただき、求人票(記入例)を参考に求人票にご記入の上、総務課総務係に提出をお願いいたします。提出方法は、持参、郵送、FAX又は電子メール(メールアドレス等は本ページ最下部を確認願います。)のいずれかの方法によります。
・求人票(Wordファイル:14KB)
・求人票(記入例)(PDFファイル:69KB)
手続のながれ(必ずご確認願います。)
1 求人票の提出(村内在住の第1次産業従事者 → 役場総務課)
郵送、持参、FAX、電子メール等により提出願います。求人票の「その他」欄には、用意してもらいたいもの(昼食、飲み物、軍手を持参してください、など)や特記事項(昼食は用意します、別途、交通費を支給します、など)があれば、記入しておくのが望ましいです。2 職員に対する情報提供(役場総務課 → 本村職員)
1で提出のあった求人票を、職員に周知します。3 応募(本村職員で、兼業を希望する職員 → 第1次産業従事者)
兼業を希望する職員が、求人票に記載された連絡先に連絡し、応募。求人票に兼業受入れ希望日が複数あった場合、どの日にちに兼業するか等を、兼業希望職員と第1次産業従事者との間で調整を行っていただきます。また、兼業する日の、何時にどこに行けばよいのかなどの必要事項の確認も、兼業希望職員と第1次産業従事者との間で調整を行っていただきます。4 その他
(1)提出された求人票に対し、職員に応募するよう働きかけるものではないため、場合によっては応募がないこともある、という点に留意願います。(2)3の応募時における兼業希望職員と第1次産業従事者との間における必要事項の調整等についてや、兼業した職員の兼業先での勤務状況等に関しては、兼業はあくまでも、職員の休日における自発的な活動に関する事項であるため、役場や応募した職員の上司等が関わることはない、という点に留意願います。
(3)制度の運用に関するお問い合わせは総務課総務係までお問い合わせ願います。