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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

導入促進基本計画とは

 中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者等による先端的な技術を活用した設備等の導入を促進し、生産性の向上に資することを目的として、留寿都村が作成した計画で、北海道経済産業局長の同意を得た計画です。

導入促進基本計画(令和5年(2023年)6月作成)

 導入促進基本計画(PDF形式:205KB)

固定資産税課税標準の特例

 留寿都村の導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入をしようとする中小企業者等は、「先端設備等導入計画」を作成し、留寿都村の認定を受けることができます。この認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得し、一定の要件に該当する先端設備等については、地方税法に基づき固定資産税の特例措置として課税標準が次のとおり軽減されます。
  • 中小企業者等が、留寿都村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
  • さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り課税標準を3分の1に軽減。
  1. 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  2. 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

固定資産税の特例について(スキーム図)


  固定資産税の特例について(スキーム図) 図の内容を下記に掲載しております

先端設備等導入計画認定手続の流れ

  1. 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
  2. 認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画に関する確認書を取得(なお、認定経営革新等支援機関についてはこちらの中小企業庁のページ(外部リンク)をご覧ください。)
  3. 留寿都村役場企画観光課に先端設備等導入計画に係る必要書類を提出
  4. 企画観光課にて審査の上、認定書を交付
  5. 計画認定を受けた設備の取得

先端設備等導入計画の要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容 国の導入促進指針及び留寿都村の導入促進基本計画に適合するものであること
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

制度の詳細

 上記のほか、中小企業等経営強化法に基づく制度の詳細については、次のリンクを参照してください。
 中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援 」のページへのリンク
 北海道経済産業局「中小企業等経営強化法(先端設備等導入計画)」のページへのリンク

お問い合わせ

企画観光課商工観光係
電話:0136-46-3131(代表)

商工業

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