低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
目的
令和5年(2023年)3月22日に開催された物価・賃金・生活総合対策本部において、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人当たり一律5万円)を支給することが決定されました。ここでは、「ひとり親世帯以外分」の給付金についてお知らせいたします。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)はこちらをご覧ください。
支給対象者
①又は②に該当する方①令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の
受給者
②令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する父母等
であって、
㋐ 令和5年度住民税均等割りが非課税の方
㋑ 令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※令和6年2月29日までに出生した児童も対象となります
※前回の給付金の対象となった令和5年3月末に高校を卒業した児童も対象となります
支給額
児童1人につき5万円※ひとり親世帯の給付金を受け取った方は対象外です。
申請手続
・申請が不要の方①令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の
受給者
※前回の給付金を受給した振込先口座へ支給します。
※対象者に対して5月12日付けで文書を送付しています。
・申請が必要な方
②令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児は20歳未満)を養育する父母等で
あって、
㋐ 令和5年度住民税均等割りが非課税の方
㋑ 令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※申請書につきましては、住民福祉課窓口に設置しております。
※対象となる方は、役場住民福祉課までご連絡ください。
詐欺にご注意ください!
ご自宅や職場などに留寿都村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には役場又は最寄りの警察にご連絡ください。お問い合わせ
住民福祉課電話:0136-46-3131(代表)