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留寿都村住宅リフォーム支援事業の申請受付終了について

~令和6年7月31日をもって申請受付期間は終了しました~

留寿都村住宅リフォーム支援事業は、留寿都村内の建設事業者が請負施工する住宅のリフォーム工事を行う方に対し、工事費の一部を助成することにより、住宅整備を促進し、安心・安全で快適な住環境の整備を図るとともに、定住人口の確保並びに地域経済の活性化を図ることを目的とするものです。

申請期間・申請方法について

【申請期間】令和6年4月1日(月)から令和6年7月31日(水)まで

【申請に必要な書類】①補助金等交付申請書
          ②工事の内容及び費用がわかる書類(工事図面及び工事費内訳書等)
          ③写真(工事前の状況を撮影したもの)
          ④同意書
          ⑤誓約書
          ※この他、必要に応じて提出いただく書類が発生する場合がございます。
          ※①、④、⑤は建設課に様式がございます。

補助申請できる方

次の全ての要件に該当する方が補助申請できます。
●次のいずれかに該当する方
 ①リフォーム工事を行う住宅の所有者であって、当該住宅に現に居住又は補助金申請の日から6か月以内に居住することが確約できる方
 ②村営住宅の入居者のうち、給湯器、設置型暖房器具を自己負担で設置した方
●補助金の交付の決定通知があった日に属する年度の末日から、5年を超えて引き続きリフォーム工事を行う住宅に居住することを確約できる方
●世帯全員の村税及び使用料金等に未納がない方
●暴力団員の構成員又は暴力団と密接な関係者でない方

この要件を遵守していただけない場合は、補助金を返還していただく場合がございます。

補助金額等

【補助金額】リフォーム工事費の30%
【補助金の限度額】30万円
【交付要件】①工事費が20万円以上のリフォーム工事
      ②補助金の交付は同一住宅に1回限り
      ③補助金の交付は一人につき1回限り

【例】①20万円のリフォーム工事を実施する場合
    20万円 × 30% = 6万円となります。

   ②200万円のリフォーム工事を実施する場合
    200万円 × 30% = 60万円 となりますが、補助金の限度額が30万円であることから、補助金額は30万円となります。

対象となるリフォーム工事

①基礎、土台、柱、梁、筋交い、内壁、天井又は床等の修繕工事又は補強工事
②外壁又は屋根の改修工事又は塗装工事
③屋根の雪止め設置又は修繕工事
④台所、浴室又は便所を改修する工事
⑤間取りの変更又は開口部の新設等の工事
⑥建具の取替え等の工事
⑦畳替え又は畳表替え
⑧断熱、気密又は遮音工事
⑨屋内給排水管又は附属設備の設置又は劣化改修工事
⑩電気設備工事を伴う空調機器又は省エネ照明機器の設置工事
⑪自然再生可能エネルギー利用機器(太陽光発電システム・太陽熱利用システム・熱交換システムなど)の設置工事
⑫住宅と連結している車庫又は物置の修繕工事
⑬床、壁又は天井に固定される給湯器又は設置型暖房器具等の設置又は交換工事
⑭その他住宅の機能や性能を維持・向上させるための工事

※補助申請できる村営住宅の入居者の方が行うリフォーム工事については、⑬の工事のみが補助対象となります。

建設業者について

補助事業の対象工事は、留寿都村内の建設事業者が請負施工する住宅のリフォーム工事となります。
ただし、請負をする村内建設業者において、施工することが難しいと村長が認める場合に限り、請負をする村内建設業者が、村内建設業者以外の者に下請けをすることができます。

工事着手について

申請いただいた内容を確認し、留寿都村より交付決定通知をお送りします。
この通知日以前に工事の着手はできませんのでご注意ください。
 

リフォーム工事完了後の手続きについて

リフォーム工事及び料金支払いの完了後、下記の実績報告に係る書類を提出してください。
【実績報告期日】リフォーム工事及び料金支払い完了後から30日以内又は令和7年4月30日のいずれか早い日まで
【実績報告に必要な書類】①補助事業等に係る工事完成届
            ②補助事業等実績報告書
            ③写真(工事経過及び工事完了後の状況を撮影したもの)
            ④リフォーム工事に要する費用の支払いを証する領収書の写し
            ※この他、必要に応じて提出いただく書類が発生する場合がございます。
            ※①、②は建設課に様式がございます。

補助金の支払いについて

ご提出いただいた上記実績報告の内容を確認し、留寿都村より額の確定通知をお送りします。この通知日以降に補助金等交付請求書を提出いただき、指定いただいた銀行等の口座にお支払いいたします。
 

令和5年度からの変更点について

村営住宅において、入居者が所有する設備(給湯器、設置型暖房器具等)の交換工事を、補助対象に追加しました。

お問い合わせ

建設課建設係
電話:0136-46-3131(代表)

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