身体障害者タクシー料金助成事業
留寿都村では、重度障害者(児)の生活圏拡大を容易にするため、タクシー乗車料金の助成を行っております。【対象者】
・身体障害者手帳(1級、2級及び3級)の交付を受けている方。
・療育手帳(A判定及びB判定のうち中度)の交付を受けている方。
・精神障害者保健福祉手帳(1級及び2級)の交付を受けている方。
【助成限度額】
〇令和5年の助成限度額は31,200円です。
※受給資格者1名について、1年間(令和5年4月1日から令和6年3月31日)有効です。
※残額の翌年度への繰越しはできません。
【請求方法】
〇「重度障害者タクシー料金助成申請書」に領収書を添付の上、申請して下さい。
タクシー料金助成申請書(別記様式5 Word形式:16.1KB)
※申請書は住民福祉課窓口にも設置しております。
※乗車した日から1年以内に申請があったもののみが助成対象となります。
※1か月間の申請を取りまとめて支給していますので、タクシーを利用した場合は、すみやか
に申請して下さい。
【助成金の支払いについて】
〇助成金は、申請した日の属する月の翌月10日に支払います。
(金融機関の休業日の場合、翌営業日が支払日となります。)
【受給資格について】
〇本制度の対象者であり、まだ受給資格の認定を受けていない場合は、受給資格者の認定を受けていただく必要がありますので、当該の手帳をお持ちになり、住民福祉課窓口で申請手続きをお願いします。
※既に受給資格がある方につきましては、継続して助成を受けることができます。
受給資格申請書(別記様式1 Word形式:16.3KB)
留寿都村重度障害者タクシー助成事業実施要綱(PDF形式:129KB)