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請求の仕方と手数料について

請求の仕方

手続きの場所

 留寿都村役場 住民福祉課 戸籍住民係

手続きに必要なもの

住民票等

  • 本人及び同一世帯員の方が請求する場合
    官公署発行の写真付き身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 代理人の方が請求する場合
    代理人の方の官公署発行の写真付き身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
    委任状
  • 第三者の方が請求する場合
    第三者の方の官公署発行の写真付き身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
    請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かる資料
     例 請求者との利害関係を証明する契約書類
       請求者が住民票を提出しなければいけないことを確認できる書類  

戸籍証明書等

  • 本人、配偶者、同一戸籍の方、直系血族の方が請求する場合
    官公署発行の写真付き身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 代理人の方が請求する場合
    代理人の方の官公署発行の写真付き身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
    委任状
  • 第三者の方が請求する場合
    第三者の方の官公署発行の写真付き身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
    請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かる資料
     例 請求者との利害関係を証明する契約書類
       請求者との相続関係を証明する戸籍証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合があります。)
       請求者が戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類  

    ※交付申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
    ※戸籍証明書等の一部は本籍地以外の市区町村窓口でも交付することができますので、詳しくは広域交付のページをご覧ください。

第三者請求

以下の場合、第三者(法人又は個人)であっても戸籍の証明書等を交付請求することができます。  
  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
     
     例 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
       
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
     
     例 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、家庭裁判所に遺産についての遺産分割調停の申立てに際して、添付資料として亡くなった兄弟姉妹が記載されている戸籍謄本を提出する必要がある場合
  • その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

     例 成年後見人であった方が、死亡した成年被後見人の遺産を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合

各種証明等の手数料一覧

手数料の種類 件数 手数料
戸籍関係
戸籍 全部事項証明 1通 450円
個人事項証明 1通 450円
除籍 全部事項証明・謄本 1通 750円
個人事項証明・抄本 1通 750円
改製原戸籍 謄本 1通 750円
抄本 1通 750円
受理証明 1通 350円
身分証明 1通 300円
附票 1通 200円
住民票関係 住民票 1通 200円
不在住証明 1通 300円
記載事項証明 1通 200円

お問い合わせ

住民福祉課戸籍住民係
電話:0136-46-3131(代表)

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