令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります
変更内容
- 現況届の提出が原則不要
毎年6月に提出を求めていた現況届の提出が原則不要になります。
※一部の受給者は引き続き提出が必要です。 - 所得上限限度額の新設…所得額により、児童手当及び特例給付の支給がされなくなります。
1.現況届の提出が原則不要になります
現況届は、毎年6月1日現在の受給者の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。これまで、全ての方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度の現況届から6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし、以下(1)~(5)のいずれかに該当する受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要になります。例年通り、現況届を5月に送付しますので、6月1日以降にご提出お願いします。
期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
※以下(1)~(5)に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。
現況届の提出が必要な方
(1)離婚協議中で配偶者と別居している受給者(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる受給者
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
(4)法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者
(5)その他、留寿都村から提出の案内があった受給者
※上記以外の受給者でも、状況により別途書類の提出が必要な場合があります。
※審査の結果、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要になる場合があります。
※所得によって、その年の6月分の手当から、手当が減額されたり、支給されなくなることがあります。
別途届出が必要な人
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。(2)留寿都村外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)。
(3)留寿都村外に住民票がある配偶者や児童の氏名が変わったとき。
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または、指導を養育していた配偶者がいなくなったとき。
(5)厚生年金から国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ。転職等で年金の種類に変更なければ手続きは不要になります。)。
(6)受給者が公務員になったとき。
(7)離婚協議中の受給者が離婚したとき。
(8)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき。
(9)受給者が拘禁・勾留されたとき。
上記に該当する方は、届出が必要ですので、留寿都村役場住民福祉課までお問合せください。
2.所得上限限度額が新設されます
令和4年(2022年)6月から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当及び特例給付が受けられなくなります。※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となますので、ご注意ください。
支給額
- 所得が下記表(1)(所得制限限度額)未満…児童手当(児童1人あたり月額15,000円または10,000円)を支給
- 所得が下記表(1)以上(2)(所得上限限度額)未満…特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を支給
- 所得が(2)以上の場合…児童手当及び特例給付は支給されません
所得税法上の扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額【新設】 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※法律上の婚姻によらずに父又は母となり、前年(1月から5月分の児童手当は前々年)の12月31日及び申請日現在において婚姻(事実婚を含む。)していない方は、一定の要件を満たす場合に、児童手当の支給について、寡婦(夫)控除があるものとして所得の額の計算を行うことができます。
詳しくは住民福祉課までお問合せください。
公務員の児童手当について
公務員の方は勤務先での申請となります。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員であるが、勤務先の官署に変更がある場合
お問い合わせ
住民福祉課電話:0136-46-3131(代表)