「資源ごみ(プラスチック製容器包装)」として収集しているプラスチック
「資源ごみ(プラスチック製容器包装)」として収集しているのは「容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)」により「容器包装」として分別収集されるプラスチックです。※容器包装について
容器包装リサイクル法において「容器包装」とは、商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいいます。
容器包装リサイクル法により資源ごみを収集しているため、同じ材質でも「商品の容器包装であったラップ」等のプラスチックでリサイクルマークのあるものは、資源ごみの「プラスチック製容器包装」に、家庭で使用するラップは材質に「プラ」と表記されていても「燃やせないごみ」に分別しています。
「使用済みの使い捨てポリ手袋」についても「燃やせないごみ」に分別しています。
「お店で買ってきた商品を包んでいるラップ」は、「商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの」ですので、「プラスチック製容器包装」です。ただし、汚れているものは「資源ごみ(プラスチック製容器包装)」として収集できませんので、「燃やせないごみ」として収集しています。
このように法律により分別されているため、同じ材質の「プラスチック」でも「プラスチック製容器包装」と「燃やせないごみ」に分けて収集しています。
分別収集の始まったときに「燃やせるごみ」を焼却処分していた際には、汚れの落としづらいコンビニの弁当箱やレトルトパウチなどは燃やせるごみへの分別でしたが、現在「燃やせるごみ」は燃やしておらず「固形燃料(RDF)」にしています。食物残渣の付いたプラスチックを「燃やせるごみ」に入れることは、「固形燃料」の質を落とすことになります。
コンビニの弁当箱やレトルトパウチなどは、汚れを落として資源ごみの「プラスチック製容器包装」へ分別してください。
「燃やせるごみ」から作った固形燃料について
- 固形燃料は製紙工場などでボイラーの燃料として使用されています。
- 固形燃料にすることで、二酸化炭素の排出を削減しています。
- 固形燃料に「生ごみ」や「プラスチック製品」が含まれると塩分が高くなり、固形燃料を使用しているボイラーを痛めてしまいます。
- 処理業者で手選別していますが、まずはご家庭できちんと分別されることが廃棄物処理を安定して行えることになります。
プラスチック資源循環法について
令和4年4月1日に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(略して「プラスチック資源循環法」)が施行予定です。この法律の施行後、容器包装リサイクル協会や留寿都村の体制が整う早くても令和5年(2023年)4月以降に「プラスチック」の分別方法が変わる予定です。詳細が決まりましたらホームページや地区連絡員文書などでお知らせします。