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被相続人居住用家屋等確認書の交付について

被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、空き家となった被相続人が居住していたお住まい(要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合も含む。)を相続または遺贈により取得した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しをした後に、その家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(譲渡所得が3,000万円未満の場合は譲渡所得の金額)を特別控除する制度があります。
 制度の適用対象は、平成28年(2016年)4月1日から令和5年(2023年)12月31日までの間に譲渡されたものです。その他、昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること等、一定の要件を満たす必要があります。
 特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。留寿都村では、村内に対象となる家屋または敷地を所有し、3,000万円特別控除の特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである被相続人居住用家屋等確認書を交付しています。

制度の概要

 制度の適用を受けるためには一定の要件があります。制度の概要は、国土交通省のホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置」(外部サイト)をご覧ください。
制度の適用の可否など詳細については、納税地を管轄する税務署(国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」(外部サイト)より検索)へ直接お問い合わせください。

申請書および添付書類

(1)家屋または家屋および敷地等を譲渡する場合

被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(PDF形式:135KB)
記入例(様式1-1)(PDF形式:1.13MB)

添付書類

ア:被相続人の「除票住民票の写し」の原本
イ:相続人の「住民票の写し」の原本(譲渡日以降に発行されたもので、相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)※1※2
ウ:家屋(及びその敷地)の売買契約書の写し
エ:以下の書類のいずれか
  • 電気またはガスまたは水道の使用中止日が確認できる書類※3
  • 宅地建物取引業者が「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と表示した広告書面の写し
  • 前2点に代えて、相続開始から譲渡までの間、当該家屋が事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていなかったことが確認できる書類
※注釈1:複数名で相続した場合は、相続人全員分の「住民票の写し」の原本が必要です。
※注釈2:相続発生後、2回以上引越しをしている場合は住民票ではなく「戸籍の附票の写し」の原本が必要です。
※注釈3:「使用中止日」は、相続発生日から譲渡日までの間の日付である必要があります。

(2)家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡する場合

被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF形式:129KB)
記入例(様式1-2)(PDF形式:1.35MB)

添付書類

ア:被相続人の「除票住民票の写し」の原本
イ:相続人の「住民票の写し」の原本(譲渡日以降に発行されたもので、相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)※4※5
ウ:家屋取壊し後の更地の売買契約書の写し
エ:法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
オ:以下の書類のいずれか
  • 電気またはガスまたは水道の使用中止日が確認できる書類※6
  • 宅地建物取引業者が「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と表示した広告書面の写し
  • 前2点に代えて、相続開始から譲渡までの間、当該家屋が事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていなかったことが確認できる書類
カ:更地であることが分かる写真
※注釈4:複数名で相続した場合は、相続人全員分の「住民票の写し」の原本が必要です。
※注釈5:相続発生後、2回以上引越しをしている場合は住民票ではなく「戸籍の附票の写し」の原本が必要です。
※注釈6:「使用中止日」は、相続発生日から譲渡日までの間の日付である必要があります。

(3)被相続人が老人ホームに入所していた場合(令和元年度税制改正関係)

 令和元年度に法改正がなされ、被相続人が相続の発生の直前において老人ホーム等に入所していた場合も特例の対象となっています。(平成31年(2019年)4月1日以降の譲渡が対象です。譲渡日にご注意ください。)

添付書類

(1)または(2)に記載の添付書類に加え、以下の書類が必要です。
ア:被相続人の介護保険の被保険者証の写しまたは障がい福祉サービス受給者証の写し
イ:被相続人の「戸籍の附票の写し」の原本※7
ウ:老人ホーム等への入所時の契約書の写し等、施設の名称・所在地・施設の種類が確認できる資料の写し
エ:相続人の「住民票の写し」の原本※8
オ:以下の書類のいずれか
  • 電気またはガスまたは水道の契約名義と使用中止日が確認できる書類
  • 老人ホーム等が保有する被相続人の外出・外泊等の記録
  • 前2点に代えて、老人ホーム等入所後から相続開始までの期間において、被相続人が家屋を一定程度使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていなかったことが確認できる書類
※注釈7:被相続人が老人ホーム等へ入所した後、別の老人ホーム等に移転し、死亡した場合のみ必要。
※注釈8:被相続人が老人ホーム等へ入所した後、相続人が2回以上移転した場合のみ必要。

申請書の提出先

〒048-1731 北海道虻田郡留寿都村字留寿都175番地 総務課税務室へ持参または郵送
※注釈:郵送による確認書の交付を希望される場合
 返信用封筒(送付先の住所、氏名を記載し返信用切手を貼ったもの)を添付して下さい。
※注釈:個人情報が記載された大切な書類です。返信費用(長3封筒の場合94円)、角2封筒の場合120円)のほかに、簡易書留等の費用(320円)分の切手を貼付いただくことをお勧めいたします。

よくある質問

申請について

Q1.相続人が複数名います。申請書はどのように記載すればいいでしょうか。また、添付書類は必ず申請者の人数分を用意する必要がありますか。

A1.適用を受けようとする方それぞれが、被相続人居住用家屋等確認申請書を作成する必要があります。相続人が多く、申請者以外のほかの人の氏名・住所を記載する欄に入りきらない場合は、別紙として名簿を添付していただいても構いません。添付書類についても、原則として申請者(申請書)ごとに1部ずつ添付していただく必要があります。ただし、練馬区では複数名の相続人が同時に申請書を提出する場合に限り、複写等を求めず添付書類各1部のみで受け付けております。

Q2.「被相続人居住用家屋等確認申請書」は全部で4ページありますが、どれを提出する必要がありますか。

A2.4ページ全てをホチキス留めして提出していただく必要があります。ただし、記載をいただくのは1ページ目のみで構いません。記入例をご参照ください。

Q3.申請をしてからすぐに確認書はもらえますか。

A3.即日発行はできません。申請書を村に提出してから1週間ほど時間を要します。記載内容に不備や疑義が生じた場合は、さらに時間を要することもあります。

Q4.申請する際に手数料はかかりますか。

A4.留寿都村では無料で発行しております。

Q5.申請は郵送でもできますか。

A5.郵送でもご申請いただけます。上記の「申請書の提出先」をご参照ください。

Q6.申請の際に使用した添付書類は返却してもらえますか。

A6.できません。法令に基づき村として申請書の写しと共に一定期間保存いたします。控えとして必要な場合等はあらかじめご自身でコピーを取るなどご対応をお願いします。

添付書類について

Q1.除票住民票ではなく除籍謄本でも問題ありませんか。

A1.除票住民票をもって被相続人の「死亡日」、「最終住所地」を確認する必要があります。除籍謄本では「最終住所地」を確認することができないため、除票住民票をご用意いただく必要があります。

Q2.住民票の発行日は、いつのものでも問題ありませんか。

A2.除票住民票については被相続人の「死亡日」、「最終住所地」を確認できれば問題ありません。相続人の住民票については、「相続の時から譲渡の時まで」の住所を確認するため、譲渡日以降の発行日のものであればいつのものでも問題ありません。

Q3.閉鎖事項証明書とはなんでしょうか。

A3.東京法務局(外部サイト)が発行する閉鎖した登記記録についての証明書です。詳細は東京法務局(外部サイト)へお問合せください。

Q4.家屋が未登記であったため閉鎖事項証明書がありません。どうすればいいですか。

A4.家屋の除却工事に関する「工事請負契約書の写し」や「解体事業者の発行する取壊し証明書」等、工事の実施場所、取り壊した日付を確認することができる書類を代替書類とすることができます。

Q5.「電気、ガス、水道の使用中止日が確認できる書類」とはどのようなものですか。

A5.相続した空き家において使用していた電気・ガス・水道事業者(建設課水道係、北電など)が発行する書類、支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等の書類をご用意ください。詳細は各々の事業者へお問合せ下さい。なお、使用中止日は相続発生日から譲渡の時までの間である必要があります。

Q6.「被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真」は、自宅のパソコンから印刷したものでも問題ありませんか。

A6.取り壊してから譲渡日までの土地の利用状況が分かるものであれば問題ありません。なお、手書きでも構いませんので写真の余白に撮影した日付を記入してください。

お問い合わせ

総務課税務室
電話:0136-46-3131(代表)

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