被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
空き家の発生を抑制するための特例措置として、空き家となった被相続人が居住していたお住まい(要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合も含む。)を相続または遺贈により取得した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しをした後に、その家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(譲渡所得が3,000万円未満の場合は譲渡所得の金額)を特別控除する制度があります。制度の適用対象は、平成28年(2016年)4月1日から令和5年(2023年)12月31日までの間に譲渡されたものです。その他、昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること等、一定の要件を満たす必要があります。
特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。留寿都村では、村内に対象となる家屋または敷地を所有し、3,000万円特別控除の特例措置の適用を受けようとされる方に対して、確定申告の際に提出する書類の1つである被相続人居住用家屋等確認書を交付しています。
制度の概要
制度の適用を受けるためには一定の要件があります。制度の概要は、国土交通省のホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置」(外部サイト)をご覧ください。制度の適用の可否など詳細については、納税地を管轄する税務署(国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」(外部サイト)より検索)へ直接お問い合わせください。
申請書および添付書類
(1)家屋または家屋および敷地等を譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(PDF形式:135KB)記入例(様式1-1)(PDF形式:1.13MB)
添付書類
ア:被相続人の「除票住民票の写し」の原本イ:相続人の「住民票の写し」の原本(譲渡日以降に発行されたもので、相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)※1※2
ウ:家屋(及びその敷地)の売買契約書の写し
エ:以下の書類のいずれか
- 電気またはガスまたは水道の使用中止日が確認できる書類※3
- 宅地建物取引業者が「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と表示した広告書面の写し
- 前2点に代えて、相続開始から譲渡までの間、当該家屋が事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていなかったことが確認できる書類
※注釈2:相続発生後、2回以上引越しをしている場合は住民票ではなく「戸籍の附票の写し」の原本が必要です。
※注釈3:「使用中止日」は、相続発生日から譲渡日までの間の日付である必要があります。
(2)家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡する場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF形式:129KB)記入例(様式1-2)(PDF形式:1.35MB)
添付書類
ア:被相続人の「除票住民票の写し」の原本イ:相続人の「住民票の写し」の原本(譲渡日以降に発行されたもので、相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)※4※5
ウ:家屋取壊し後の更地の売買契約書の写し
エ:法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
オ:以下の書類のいずれか
- 電気またはガスまたは水道の使用中止日が確認できる書類※6
- 宅地建物取引業者が「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と表示した広告書面の写し
- 前2点に代えて、相続開始から譲渡までの間、当該家屋が事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていなかったことが確認できる書類
※注釈4:複数名で相続した場合は、相続人全員分の「住民票の写し」の原本が必要です。
※注釈5:相続発生後、2回以上引越しをしている場合は住民票ではなく「戸籍の附票の写し」の原本が必要です。
※注釈6:「使用中止日」は、相続発生日から譲渡日までの間の日付である必要があります。
(3)被相続人が老人ホームに入所していた場合(令和元年度税制改正関係)
令和元年度に法改正がなされ、被相続人が相続の発生の直前において老人ホーム等に入所していた場合も特例の対象となっています。(平成31年(2019年)4月1日以降の譲渡が対象です。譲渡日にご注意ください。)添付書類
(1)または(2)に記載の添付書類に加え、以下の書類が必要です。ア:被相続人の介護保険の被保険者証の写しまたは障がい福祉サービス受給者証の写し
イ:被相続人の「戸籍の附票の写し」の原本※7
ウ:老人ホーム等への入所時の契約書の写し等、施設の名称・所在地・施設の種類が確認できる資料の写し
エ:相続人の「住民票の写し」の原本※8
オ:以下の書類のいずれか
- 電気またはガスまたは水道の契約名義と使用中止日が確認できる書類
- 老人ホーム等が保有する被相続人の外出・外泊等の記録
- 前2点に代えて、老人ホーム等入所後から相続開始までの期間において、被相続人が家屋を一定程度使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていなかったことが確認できる書類
※注釈8:被相続人が老人ホーム等へ入所した後、相続人が2回以上移転した場合のみ必要。
申請書の提出先
〒048-1731 北海道虻田郡留寿都村字留寿都175番地 総務課税務室へ持参または郵送※注釈:郵送による確認書の交付を希望される場合
返信用封筒(送付先の住所、氏名を記載し返信用切手を貼ったもの)を添付して下さい。
※注釈:個人情報が記載された大切な書類です。返信費用(長3封筒の場合94円)、角2封筒の場合120円)のほかに、簡易書留等の費用(320円)分の切手を貼付いただくことをお勧めいたします。