同意導入促進基本計画とは
生産性向上特別措置法(以下「特措法」という。)に基づき、中小企業者による先端的な技術を活用した設備等の導入を促進し、生産性の向上に資することを目的として、留寿都村が作成した計画で、北海道経済産業局長の同意を得た計画です。今回、特措法の廃止及び中小企業等経営強化法(以下「強化法」という。)への移管に伴う強化法の改正が公布・施行され、制度が強化法に移管され、現在の導入促進基本計画に根拠法令等変更を生じる箇所が発生したことに伴い、導入促進基本計画について変更の協議により、北海道経済産業局長の同意を得ているものです。
同意導入促進基本計画(令和4年(2022年)3月)
同意導入促進基本計画(PDF形式:150KB)固定資産税課税標準の特例
留寿都村の同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入をしようとする中小企業者は、先端設備等導入計画を作成し、留寿都村の認定を受けることができます。この認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得し、一定の要件に該当する先端設備等については、地方税法に基づき3年度にわたり課税標準の特例の適用を受けることができ、留寿都村ではこの特例率をゼロとしています。固定資産税の特例について(スキーム図)

工業会等の確認内容
- 一定の期間内に販売が開始されたモデルであること
- 生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしていることの確認(同一メーカーにおける旧モデルとの比較とし、使用する指標は工業会等の判断による)
経営革新等支援機関の確認内容
- 先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するかについて確認
(2)設備メーカー等から工業会等へ証明書発行申請
(3)工業会等から設備メーカー等へ証明書発行
(4)設備メーカー等から中小事業者等へ証明書入手
(5)中小事業者等から経営革新等支援機関へ事前確認依頼
(6)経営革新等支援機関から中小事業者等へ事前確認書発行
(7)中小事業者等から市区町村へ計画申請
(8)市区町村から中小事業者等へ計画認定
(8)計画認定後…
(9)設備取得
(10)所在する市町村へ税務申告
注1 「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)(9)設備取得
(10)所在する市町村へ税務申告
注2 工業会証明書につきましては、中小企業等経営強化法の証明書と異なるものとなる可能性がありますので、法律の成立後に公開される様式をご利用いただくようご留意ください。
※1 当該設備の性能把握や同一メーカー内の新旧モデルの判別が必要であるため、設備メーカーによる申請が望ましいが、代理店や子会社等で正確な申請が可能な場合は、設備メーカーに代わって申請することを可とする。
※2 設備メーカー自身がその工業会の会員であるか非会員であるかに依らず、設備毎に証明団体として指定されている工業会等へ申請すること。
※3 補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
制度の詳細
上記のほか、生産性向上特別措置法に基づく制度の詳細については、次のリンクを参照してください。中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援 」のページへのリンク
北海道経済産業局「中小企業等経営強化法(先端設備等導入計画)」のページへのリンク