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押印省略のお知らせ

令和4年(2022年)4月1日から押印省略できるようになります

留寿都村では、住民の方の利便性及び事務の効率性の向上と、申請や届出等における手続の簡素化のため、令和4年4月1日から自署若しくは記名により、押印等を省略できるようになります。

 国や北海道の法令・条例などにより押印が義務付けられている様式もあるため、すべての申請書等の押印を省略することはできませんでしたが、大部分の様式において押印を省略することができました。押印を省略することができる書類の一覧は、課ごとに次のとおりとなっております。  また、上記様式のほか、留寿都村に提出する見積書や請求書等についても、押印を省略することができるようになります。ただし、法律の定めにより、留寿都村と締結する契約書については、押印を省略することができませんので、留意願います。各種事業の書類等について確認したい場合は、各種事業の担当課へお問い合わせ願います。
 

請求書への押印の省略について

令和4年4月1日から、一定の事項を記載することで、請求書への押印が省略できます。
記載事項については、下記の「請求書記入例」を参照願います。

〇電子メールによる提出

 提出可能です。なお、FAXによる提出は、文字が認識できない場合があることから、不可とします。

〇その他

 押印された請求書も、従来どおり受け付けます。
 ご不明の点は、請求書提出先の担当課にお問い合わせ願います。

お問い合わせ

総務課
電話:0136-46-3131(代表)

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