改正動物愛護管理法について
令和4年(2022年)6月に改正動物愛護管理法が施行になり、ブリーダーやペットショップは、販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられます。令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップから犬猫を購入した飼い主は、所有者の変更登録をして、所有者の情報を自分の名義に変更しなければなりません。
所有者の登録については、環境省が指定した指定登録機関で行います。指定登録機関は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムにて、令和4年6月から登録を開始します。
令和4年6月の法施行以前にマイクロチップが装着された犬猫を飼っている一般の所有者の方の環境省のデータベースへの登録や、法施行以後、知人や動物愛護団体からマイクロチップが入っていない犬猫を譲り受けた方のマイクロチップ装着については努力義務となります。
犬や猫のマイクロチップを、既存の民間登録団体(Fam、JKC、AIPOなど)に登録している飼い主の方へ
現在、既にマイクロチップを装着し、上記登録団体に登録されている方で、環境省のデータベースに登録される方は、下記のサイトから登録の受付ができます。移行登録料は無料です。
犬と猫のマイクロチップ情報登録環境省データベースへの移行登録受付サイト
関連リンク
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