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インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)の導入について

 平成28年度税制改正における消費税法の改正により、令和5年(2023年)10月より適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が導入されることとなりました。
 インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには令和3年(2021年)10月1日に開始される税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。
 
詳細については、以下のリンクを参照願います。

お問い合わせ

総務課税務室
電話:0136-46-3131(代表)

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